福井県でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ援助する給付金であるので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
福井県の母子手当は親の離婚や死亡等により父や母と生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをサポートする施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースは手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には福井県でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回っている方も受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、福井県の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な福井県の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は、教育に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
福井県でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が少ないなど、非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険料やNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるといった支援の対象となります。
以下のケースでは福井県の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準の額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方ならば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは福井県で主に就業者である母親が出産する際に受給できる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であり、出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した人が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などで給与をもらったときは出産手当金を受け取ることができない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象です。
まずは、月当たりの給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
福井県では離婚の増加と共に、母子家庭の数も増えています。不景気が続いていて、お金が不足している母子家庭が大勢います。
福井県も含めて各地方自治体によって母子家庭に向けていろいろな優遇制度、支援制度があります。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭についてはたいていの場合、もらう資格があります。そして、今まではシングルマザーだけが対象だった児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受け取れる事になりました。
母子家庭に医療費を助成している自治体も多くなっています。児童や学生を対象に給食費、学用品費などを給付する就学援助制度等シングルマザーを援助する支援制度や優遇制度は多いです。
これらの給付金や優遇制度は福井県も含めて地方自治体によって違ってきますので問い合わせることが重要です。
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