広島県でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方をサポートする給付金のため、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると給付額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
広島県の母子手当ては、親の離婚や死亡等が原因で父や母と同居していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計をサポートする支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には広島県でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回っている方も対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低い金額になるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、広島県の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な広島県の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は教育に関するものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
広島県でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が低いなど、課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯は健康保険、介護保険、NHK受信料等が軽減されたり不要になるというような生活支援の対象となります。
下記の場合は広島県の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得金額が基準の金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であれば前の年の所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、広島県で主に就業者である女性が妊娠した場合に支払われる給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であり出産日以前42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した人が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与があるならば、出産手当金をもらえない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までのあいだが対象となります。
まずは、月額の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
広島県でも別離する夫婦数の増加につれて、母子家庭も増えています。不景気が長引き、生活費が不足する母子家庭が多いです。
広島県も含めて自治体によりシングルマザーに向けてさまざまな給付金、補助金等が決められています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭の場合は多くの場合で受け取れます。そのうえ、以前は母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てがシングルファザーも受給できることになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している地方自治体も多いようです。学童に修学旅行費、給食費などを給付する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする優遇制度、支援制度は多岐に渡っています。
こうした給付金、補助金等は広島県も含めて地方自治体によって相違しますので窓口で問い合わせることが近道です。
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