福山市でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方を援助する給付金であるので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると給付額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
福山市の母子手当ては、父母の離婚や死亡等によって父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は福山市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い人であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日となる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、福山市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている福山市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
補助対象は、就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
福山市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が少ないなどといった非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯は健康保険料、介護保険料やNHK受信料等が軽減されたり不要になるというような支援があります。
下記のケースでは福山市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方ならば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは、福山市で主に働いている母親が妊娠したときに支払われる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であって出産前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取った方が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などで給与が発生しているならば、出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前98日までが対象です。
第一に、一か月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日の前42日より出産翌日後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
内容は自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
広島県福山市でも離婚の数が増えるとともに、母子家庭の数も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、生活費が不足する母子家庭が珍しくありません。
広島県福山市のような地方自治体ごとに母子家庭に対しては多くの給付金、優遇制度が設置されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭については大半のケースで受給資格をもらえます。また、今までは母子家庭に限って受給できた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多くなってきています。子供に修学旅行費、学用品費等を補助する就学援助制度など母子家庭を給付する優遇制度や支援制度は増えています。
これらの給付金とか補助金は広島県福山市のような自治体により違っていますので窓口などで確認することが必要です。
関連地域 広島市西区,三次市,広島市東区