広島市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方を支える制度のため、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限に達すると給付額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
広島市の母子手当は、父母の離婚や死別等によって父または母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には広島市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い方であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、広島市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な広島市の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
援助の対象は学業関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
広島市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準より低いなど、非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯になると国民健康保険、介護保険料、NHKの受信料などについて軽減されたり免除されるといった支援を受けられます。
下記のケースでは広島市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が基準額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身の方であれば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金は、広島市で主に仕事をしている女性が妊娠した時に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者のうち出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ方が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与があるときは、出産手当金を受け取れないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月額の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
広島県広島市では別れる夫婦数の増加とともに、母子家庭も増えています。不景気が長引き、収入が安定しない母子家庭が多いです。
広島県広島市も含めて地方自治体ごとにシングルマザーに向けてさまざまな助成金、支援制度など決められています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭の場合は多くの場合で受け取れます。加えて、従来は母子家庭のみが受給できた児童手当てが父子家庭も受け取れることになりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している地方自治体もあります。小中学生を対象に修学旅行費とか学用品費などをサポートする就学援助制度など母子家庭を支援する優遇制度とか助成金は多岐に渡っています。
こうした給付金、支援制度は広島県広島市も含めて地方自治体ごとに違っていますので窓口で問い合わせすることが近道です。
関連地域 大竹市,呉市,広島市安佐南区