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上戸手でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へ助ける給付金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限になると給付額は0円です。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
上戸手の母子手当ては、両親の離婚や死別等により父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支える制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には上戸手でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回る人であっても受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」より低い金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、上戸手の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている上戸手の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
補助対象は、教育に関するものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上戸手でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が低いなどといった非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険やNHKの受信料などが減免されたり不要になるといったサポートが手厚くなります。
以下の場合は上戸手の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得金額が一定所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例を挙げると単身の方なら前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは上戸手で主に就業者である女性が妊娠している場合に給付される給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者のうち出産日の前42日より出産翌日後の56日までの間に会社に休みを取った人が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇で給与が出ているならば出産手当金が給付されないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
広島県上戸手では離婚した夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が長引き、お金が足りない母子家庭が珍しくありません。
広島県上戸手のような各地方自治体により母子家庭に対して多くの補助金、優遇制度等が提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合はたいていの場合で受給資格をもらえます。加えて、かつては、母子家庭に限って対象だった児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している自治体も多くなっています。児童や学生に修学旅行費とか給食費等を助成する義務教育就学援助制度などシングルマザーを補助する給付金とか補助金は増えています。
支援制度とか助成金は広島県上戸手のような各自治体によって違っていますので窓口などで問い合わせすることが重要です。
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