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松永でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方を支える制度なので、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると支給額はゼロになります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
松永の母子手当は、両親の離婚や死別等で父や母と同居していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活をささえる給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は松永でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い人でも給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低めの金額になるためです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、松永の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な松永の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は就学に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
松永でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準より少ないなど、非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯は健康保険料や介護保険料、NHKの受信料などについて減免されたり免除されるなどといった生活支援があります。
以下のケースでは松永の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得の合計が一定の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前年の合計所得が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも支給されます。
出産手当金は、松永で主に就業者である女性が出産するときに受給できる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であり、出産日の前42日より出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ方が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が出ているときは、出産手当金を受け取ることができないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの期間が対象となります。
第一に、一か月の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
広島県松永では離婚する家庭の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増加しています。不況が続き、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
広島県松永のような各自治体によって母子家庭には多くの支援制度とか給付金等が作られています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭についてはたいていの場合、もらえます。さらに、これまでシングルマザー限定に対象だった児童手当てが父子家庭も受け取ることができるようになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している地方自治体も増えてきています。児童や学生に対して修学旅行費、学用品費などを援助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを補助する支援制度や優遇制度は増えています。
支援制度、優遇制度は広島県松永も含め自治体によって変わってきますので窓口などで照会することが大切です。
関連地域 近田,安芸郡熊野町,広島市安佐北区