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神石郡神石高原町でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方をサポートする制度なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
神石郡神石高原町の母子手当は、父母の離婚や死別等が原因で父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを応援する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には神石郡神石高原町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上の人であっても対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、神石郡神石高原町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている神石郡神石高原町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
支援の対象は、就学に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神石郡神石高原町でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準より低いなど非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険とかNHK受信料などが減免されたり不要になるというようなサポートが手厚くなります。
以下のケースでは神石郡神石高原町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が一定の金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。たとえば単身の方なら前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも支給されます。
出産手当金というのは、神石郡神石高原町でおもに仕事をしている女性が出産する時に適用される手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人で出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの期間に休みを取った人が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が発生しているときは、出産手当金が給付されない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの間が対象となります。
最初に、月当たりの給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
広島県神石郡神石高原町でも離婚した夫婦数の増加と共に、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続き、収入不足のシングルマザーが大勢います。
広島県神石郡神石高原町も含め自治体により母子家庭には様々な助成金とか優遇制度等が決められています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭は大概の場合で受けられます。そして、従来はシングルマザー限定に受け取れていた児童扶養手当てがシングルファーザーも受け取れるようになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している自治体も多くなっています。小学生や中学生に給食費や学用品費などを支援する就学援助制度等母子家庭を補助する支援制度や補助金は増えてきています。
支援制度、優遇制度等は広島県神石郡神石高原町も含め自治体によって別々ですので窓口で確認することが重要です。
関連地域 広島市東区,広島市中区,江田島市