安芸郡熊野町でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方を助ける補助金ですから、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
安芸郡熊野町の母子手当ては両親の離婚や死別等により父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を支援する制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は安芸郡熊野町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等の親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の方でも給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは安芸郡熊野町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な安芸郡熊野町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は教育についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
安芸郡熊野町でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなど、非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯は健康保険料、介護保険、NHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるというような支援を受けられます。
下記の場合は安芸郡熊野町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が基準の金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は安芸郡熊野町でおもに仕事をしている母親が妊娠している場合に支払われる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方で、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの間に休みを取得した方が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与があるときは、出産手当金を受け取れないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までが対象です。
最初に、月の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
広島県安芸郡熊野町では離婚した夫婦数の増加につれて、シングルマザーの数も増加しています。不況が継続し、収入が足りないシングルマザーが多いです。
広島県安芸郡熊野町のような自治体により母子家庭に向けていろいろな支援制度、助成金等が設置されています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は多くのケースで受給できます。加えて、かつては、母子家庭だけが受けられた児童手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している地方自治体も増えてきています。子供に向けて修学旅行費、学用品費等を給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する優遇制度や助成金は増えています。
こうした助成金、給付金等は広島県安芸郡熊野町も含めて地方自治体によって違ってきますので窓口で聞いてみることが近道です。
関連地域 豊田郡大崎上島町,竹原市,三原市