広島県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



広島県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、広島県だけでなく、全国の役所で入手できます。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



広島県での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、まずは全体の構成を理解することが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

どこから書いても自由ですが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

広島県においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、広島県でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|広島県で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かを明記することが必要

広島県の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、広島県でも、何も書かれていないと受理されないので注意してください。

父親または母のどちらか一方を指定し、その人が親権を有するという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記入する必要があります。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移る流れとなります。

広島県で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとから親権を誰にするかを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、広島県でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

広島県における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、職場の上司、兄弟、保護者、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|広島県で注意が必要な項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを記載する欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄における記載ミスが広島県でも多い

記名押印欄については、夫と妻が自筆で署名し、押印しなければなりません。

自書でないと受理されないため、第三者が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

押印がかすれている場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って修正する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を使った方が確実な場合もあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



広島県での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身分証明書と印鑑など)

広島県で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

原則としては以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

広島県での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が該当する役所に出向いて提出ができます。

受付では、役所の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出する前に念のためコピーをとっておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに担当者から指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘される場合もあります。

したがって、可能であれば前もって平日の日中に書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

申出は広島県の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



広島県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って判断することが大切です。