広島市佐伯区でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を支援する補助金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額はゼロとなります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
広島市佐伯区の児童扶養手当は、親の離婚や死亡などで父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをささえる施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は広島市佐伯区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が多い人も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低い金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは広島市佐伯区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な広島市佐伯区の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助の対象は、就学についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
広島市佐伯区でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が低いなどのように非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険やNHKの受信料などについて減免されたり不要になるといったサポートが手厚くなります。
以下のケースでは広島市佐伯区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得の合計が一定の額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身の方であれば前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは広島市佐伯区で主に仕事をしている母親が出産する時にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であって、出産前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与をもらったときは出産手当金をもらうことができない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産日前の98日までの間が対象です。
まずは、一か月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産前42日から出産翌日後56日までのあいだに休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
広島県広島市佐伯区では離婚数の増加とともに、母子家庭も増えています。不況が続いていて、不安定な収入の母子家庭が珍しくありません。
広島県広島市佐伯区のような自治体によって母子家庭に向けてたくさんの助成金、支援制度が提供されています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合はたいていのケースで受給できます。加えて、以前はシングルマザーのみが対象だった児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受け取ることができる事になりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している地方自治体も増えてきています。小学生や中学生を対象に修学旅行費や学用品費などをサポートする就学援助制度等母子家庭を給付する支援制度や助成金は増えています。
こうした給付金、支援制度等は広島県広島市佐伯区のような地方自治体ごとに別々ですので窓口などで照会することが必要です。
関連地域 東広島市,福山市,安芸郡熊野町