広島市安佐北区でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を助ける給付金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限に達するともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
広島市安佐北区の母子手当ては親の離婚や死別等のために父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、ひとり親家庭の生活をサポートする制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は広島市安佐北区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回る方であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは広島市安佐北区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な広島市安佐北区の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
援助の対象は就学に関するものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
広島市安佐北区でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準より少ないなど課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険料や介護保険やNHKの受信料等について軽減されたり免除されるなどの生活支援を受けられます。
下記のケースでは広島市安佐北区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が一定の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは、広島市安佐北区でおもに仕事をしている母親が出産する際に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人で、出産前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに会社を産休した人が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇で給与があるならば、出産手当金が受給できない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までが対象となります。
第一に、一か月の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
広島県広島市安佐北区では離縁する夫婦の数が増えると共に、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が長引き、生活費が足りない母子家庭が少なくありません。
広島県広島市安佐北区も含め各地方自治体によって母子家庭に向けていろいろな補助金、給付金等が提供されています。例えば、児童手当は、母子家庭であれば大部分の場合でもらう資格があります。加えて、以前は母子家庭限定に対象だった児童手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している地方自治体も増えています。学童に向けて修学旅行費とか学用品費などを補助する就学援助制度など母子家庭を補助する支援制度や補助金は多いです。
これらの支援制度、助成金等は広島県広島市安佐北区のような都道府県や市町村ごとに異なりますので窓口で問い合わせすることが大切です。
関連地域 広島市安佐南区,安芸郡坂町,広島市安芸区