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新市でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を助ける補助金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
新市の母子手当は、両親の離婚や死亡等で父や母と生計が異なる子供の家庭、ひとり親家庭の生活を支援する制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は新市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上の方ももらえることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、新市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている新市の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
支援の対象は学業に関するもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
新市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が低いなどといった課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険、NHKの受信料などについて減免されたり免除されるなどといった生活支援の対象になります。
下記の場合は新市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が一定額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方であれば前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は新市でおもに仕事をしている母親が妊娠している時に給付される給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中のうち、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を産休した方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与が発生しているときは、出産手当金を受け取れないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までが対象です。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容は個々の自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
広島県新市では別れる夫婦の数が増えるに伴い、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続き、お金が不足しているシングルマザーが大勢います。
広島県新市も含めて各自治体によって母子家庭に対しては色々な給付金、支援制度など設定されています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であればほとんどのケースでもらう資格があります。そのうえ、今までは母子家庭限定に受け取れていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している地方自治体も増えています。小中学生に対して給食費、修学旅行費等を手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する給付金とか助成金は多くなってきています。
これらの給付金とか優遇制度は広島県新市も含め都道府県や市町村により異なりますので窓口で聞いてみることが早道です。
関連地域 三原市,安芸郡府中町,備後本庄