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備後本庄でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を支援する補助金のため、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
備後本庄の母子手当は、両親の離婚や死別等により父または母と生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支援する支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には備後本庄でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」の多い方でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、備後本庄の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な備後本庄の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は、教育に関するものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
備後本庄でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準より少ないなど非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険、NHKの受信料等について減免されたり免除されるといった支援があります。
下記の場合は備後本庄の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得金額が基準金額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身の方であるならば前年の所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は、備後本庄でおもに就業者である母親が妊娠しているときに支払われる給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であって出産前42日から出産日翌日以後56日までの期間に産休を取得した人が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与をもらったときは出産手当金が支給されない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象です。
手始めに、月の給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は個々の自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
広島県備後本庄でも別れる夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭も増えています。長引く不況の影響を受け、お金が不足している母子家庭が珍しくありません。
広島県備後本庄も含め都道府県や市町村によりシングルマザーを対象にした様々な給付金、優遇制度が用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーは大抵の場合、受け取ることができます。また、以前はシングルマザーのみが受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している地方自治体も多いようです。小学生や中学生に給食費、学用品費などを援助する就学援助制度など母子家庭を支援する助成金、優遇制度は増えています。
支援制度や補助金等は広島県備後本庄も含め自治体により別々ですので窓口で問い合わせることが重要です。
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