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神辺でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を支える制度のため、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると金額は0円になります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
神辺の母子手当ては、親の離婚や死亡などで父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをささえる給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は神辺でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回る人も対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低い金額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは神辺の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている神辺の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、学業に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神辺でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準以下であるなど非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料等について軽減されたり不要になるなどのサポートがあります。
以下の場合は神辺の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が一定の金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身者なら前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金は、神辺でおもに就業者である母親が妊娠した時に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中で出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社に休みを取った方が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与が発生しているならば、出産手当金をもらえない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までのあいだが対象です。
第一に、月額の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
広島県神辺では離婚する夫婦の増加につれて、母子家庭の数も増加しています。不況が継続し、生活費が不足する母子家庭が大勢います。
広島県神辺も含めて地方自治体ごとに母子家庭に向けて多くの補助金とか給付金が作られています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大概のケースでもらう資格があります。さらに、今まではシングルマザーに限って受け取れていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えてきています。小中学生に修学旅行費とか学用品費などを補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする給付金や助成金は多いです。
こうした給付金とか優遇制度は広島県神辺のような都道府県や市町村によりまちまちですので窓口などで聞いてみることが一番です。
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