浜松市天竜区でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方をサポートする給付金なので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
浜松市天竜区の母子手当は父母の離婚や死亡等で父または母と生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を支える支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には浜松市天竜区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」の多い人であっても受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、浜松市天竜区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な浜松市天竜区の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は、就学関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
浜松市天竜区でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。所得が低いなど、非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険、介護保険とかNHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるなどの生活支援があります。
以下のケースでは浜松市天竜区の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が基準の金額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方であるならば前年の合計所得が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は、浜松市天竜区で主に仕事をしている母親が妊娠しているときにもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人のうち、出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社を産休した方が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与がもらえている場合は、出産手当金が支給されない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前98日までのあいだが対象となります。
第一に、一か月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
静岡県浜松市天竜区でも別れる夫婦数の増加とともに、シングルマザーの数も増えています。不景気が継続し、収入が安定しない母子家庭がたくさんいます。
静岡県浜松市天竜区のような都道府県や市町村によって母子家庭を対象にしたたくさんの助成金、優遇制度など設置されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は大抵のケースで受け取れます。そのうえ、これまで母子家庭限定に受けられた児童手当てが平成22年からシングルファザーももらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している都道府県や市町村も多いようです。小中学生に学用品費や修学旅行費等を援助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを援助する給付金とか補助金は多いです。
支援制度や補助金などは静岡県浜松市天竜区も含め都道府県や市町村ごとに相違しますので窓口で照会することが早道です。
関連地域 駿東郡小山町,熱海市,伊東市