賀茂郡河津町でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へ支援する補助金であるので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限になると金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
賀茂郡河津町の母子手当ては両親の離婚や死別などのために父または母と生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下の場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は賀茂郡河津町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い人でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは賀茂郡河津町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている賀茂郡河津町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は教育関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
賀茂郡河津町でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準以下であるなど非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険やNHKの受信料等について軽減されたり不要になるといった生活支援の対象となります。
以下の場合は賀茂郡河津町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が基準の額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前年の所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは賀茂郡河津町で主に仕事をしている母親が妊娠している際に受給できる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であって出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休した方が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇などで給与が発生している場合は、出産手当金が受給できない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの期間が対象です。
第一に、一か月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額は自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
静岡県賀茂郡河津町でも離婚した夫婦が増えるに伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不況が長引き、収入が安定しない母子家庭が多いです。
静岡県賀茂郡河津町も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭を対象にしたさまざまな優遇制度、補助金などあります。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーの場合はほとんどの場合でもらえます。そのうえ、以前は母子家庭のみが受給できた児童手当てが平成22年から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に対して医療費を支援している都道府県や市町村も増えてきています。子供に対して給食費とか学用品費などを補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する優遇制度、助成金は多いです。
補助金や支援制度は静岡県賀茂郡河津町も含め各地方自治体により異なりますので窓口で確認することが大切です。
関連地域 駿東郡小山町,湖西市,富士宮市