榛原郡吉田町でも、母子手当ては児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ支える補助金ですから、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限になるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
榛原郡吉田町の母子手当ては、両親の離婚や死亡等により父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活をサポートする施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は榛原郡吉田町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などといった親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い人でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの額となるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、榛原郡吉田町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な榛原郡吉田町の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
補助対象は、学業についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
榛原郡吉田町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が少ないなどといった非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯であるならば健康保険料、介護保険とかNHKの受信料等について減免されたり不要になるなどといったサポートの対象になります。
以下のケースでは榛原郡吉田町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準の所得以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であるならば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金は榛原郡吉田町で主に働いている女性が出産する場合に給付される給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であって、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休をとった人が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与が出ているならば出産手当金を受け取れない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月額の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
静岡県榛原郡吉田町でも離婚する家庭数の増加に伴い、シングルマザーも多くなっています。長引く不景気の影響を受け、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
静岡県榛原郡吉田町も含め都道府県や市町村によりシングルマザーに向けていろいろな補助金、給付金等が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大部分の場合、受け取れます。また、以前はシングルマザー限定に受けられた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなってきています。学童を対象に修学旅行費や学用品費などを助成する就学援助制度などシングルマザーを援助する補助金や助成金は多いです。
こうした補助金、助成金等は静岡県榛原郡吉田町も含めて都道府県や市町村によって異なりますので問い合わせることが大切です。
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