焼津市でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ援助する制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると金額はゼロです。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
焼津市の母子手当は、父母の離婚や死別等のために父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを応援する給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースは手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には焼津市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている人であっても給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、焼津市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な焼津市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、教育関連のものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
焼津市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなど非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険やNHK受信料等が軽減されたり免除されるなどといった支援が手厚くなります。
下記の場合は焼津市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得金額が一定金額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前年の所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金は、焼津市で主に仕事をしている女性が妊娠している場合に受給できる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与をもらったならば出産手当金が給付されないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの期間が対象となります。
最初に、月額の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
静岡県焼津市でも離婚した夫婦数の増加に伴って、母子家庭の数も増加しています。長引く不況の影響を受け、生活費が足りない母子家庭が珍しくありません。
静岡県焼津市のような自治体によって母子家庭を対象にした色々な助成金や支援制度等が用意されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は多くの場合、受給資格をもらえます。加えて、かつては、シングルマザーに限って給付されていた児童手当てが父子家庭も受給できる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなっています。小学生や中学生を対象に学用品費、修学旅行費などを助成する就学援助制度など母子家庭をサポートする支援制度とか補助金は多いです。
これらの給付金や優遇制度は静岡県焼津市のような自治体により相違しますので窓口などで確認することが大切です。
関連地域 榛原郡吉田町,庵原郡富士川町,賀茂郡西伊豆町