伊豆市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方を支える補助金なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になるともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
伊豆市の母子手当は親の離婚や死亡などにより父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合には手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には伊豆市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族において、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が多い人であっても対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、伊豆市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な伊豆市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助対象は学業に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
伊豆市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準以下であるなど課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料などについて減免されたり免除されるなどの生活支援が手厚くなります。
下記のケースでは伊豆市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が基準の額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方なら前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は伊豆市で主に働いている母親が妊娠した際に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であり、出産前の42日から出産翌日後56日までの間に休みを取った方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇で給与が発生している場合は、出産手当金をもらえないことがあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
静岡県伊豆市でも離婚した夫婦数の増加に伴い、母子家庭の数も多くなっています。不景気が長引き、不安定な収入の母子家庭が大勢います。
静岡県伊豆市も含め都道府県や市町村によって母子家庭に対して色々な優遇制度や支援制度など決められています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は多くの場合、受けられます。加えて、以前はシングルマザー限定に受け取れていた児童手当てが父子家庭ももらえることになりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している都道府県や市町村も増えています。小学生や中学生を対象に修学旅行費とか学用品費等を給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する給付金、補助金は多くなっています。
これらの助成金や補助金は静岡県伊豆市のような自治体ごとに別々ですので窓口で照会することが重要です。
関連地域 富士宮市,沼津市,袋井市