三島市でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を支援する制度のため、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
三島市の母子手当は、親の離婚や死別等が原因で父や母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支える給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には三島市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族において、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い人も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低めの金額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、三島市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な三島市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
サポートの対象は、学業についてのものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
三島市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなどのように非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、健康保険とか介護保険とかNHKの受信料等について軽減されたり免除されるというようなサポートを受けられます。
以下の場合は三島市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得金額が一定の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは三島市でおもに仕事をしている女性が妊娠したときに適用される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人のうち、出産日の前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休を取った方が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与が出ているならば、出産手当金を受け取れない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
静岡県三島市では離縁する夫婦が多くなると共に、母子家庭も増えています。長引く不景気の影響を受け、収入が安定しない母子家庭が少なくありません。
静岡県三島市のような都道府県や市町村によってシングルマザーを対象にしたたくさんの補助金や助成金など設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーについては大部分の場合、受け取ることができます。また、これまでシングルマザー限定に対象だった児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができることになりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している地方自治体も増えています。学童を対象に学用品費や給食費などを援助する就学援助制度等母子家庭を援助する支援制度や助成金は多くなってきています。
これらの助成金、補助金等は静岡県三島市も含め都道府県や市町村により異なりますので問い合わせることが早道です。
関連地域 御殿場市,浜松市天竜区,庵原郡富士川町