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静岡県の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 静岡県での婚姻届の提出方法と流れ
- 静岡県での婚姻届に必要な書類一覧
- 静岡県での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 静岡県の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
静岡県での結婚の手続きって何をするの?

静岡県での結婚のための手続きは婚姻届の提出が中心
結婚にあたっての手続きのなかでも最も基本で重要なのが婚姻届の提出です。
法的な結婚が認められる瞬間とは、結婚式のときでも、両家の顔合わせ後でもありません。
役所へ婚姻届を出して、受理された瞬間に初めて、正式な夫婦として法的に婚姻が成立します。
つまり、どれほど長く共に暮らしていても、婚姻届を出していない場合は法律上の婚姻関係になりません。
結婚前に必要なことは多岐にわたりますが、この婚姻届の提出こそがまさにすべての始まりとなります。
民法上の婚姻成立に求められる要件とは何か
結婚届を提出したら、必ず結婚が成立するとは限りません。
民法には結婚の成立条件が定義されていて、それを満たしていない場合は、静岡県でも婚姻届を出しても受理されないこともあります。
主要な法律上の条件は以下のとおりです。
- 両者の意思の一致があること
- 現在の配偶者がいないこと
- 法律で定める年齢に達していること(男性・女性ともに18歳以上)
- 親族間の婚姻でないこと
- 認知能力に問題がないこと(医師の判断が必要な場合あり)
このように、法律上の結婚とは届け出だけではなく、必要な条件を備えて初めて成立する制度です。
戸籍内容の変動にともなう影響
静岡県にて婚姻届が受理されると、戸籍に変更が加わります。
原則としては新しい戸籍が作成され、その筆頭者が夫か妻になります。
どちらの氏(名字)を名乗るかによって、戸籍の構成や筆頭者が変わるため、注意深く選ぶ必要があります。
例を挙げると、妻が夫の名字を使う場合、夫が戸籍の代表者となる新たな戸籍が作られます。
逆に、夫が妻の氏を名乗る場合は、妻を筆頭者とした戸籍が編成されます。
夫婦のいずれかの本籍地を引き続き本籍にするか、新たな場所にするかも決定が可能です。
戸籍というものは、生まれたこと・結婚・離婚・死亡などの記録を一生記録する大切な公的書類となります。
今後の手続き(行政手続き全般)にも関わるため、本籍の決定や戸籍内容の取り扱いには慎重な判断を要します。
静岡県での婚姻届の手続きと流れ

婚姻届はどこでも出せる?届け出先と受付時間
婚姻届は、全国どこでも提出可能です。
静岡県でなくても、本籍が別の場所でも、住んでいる場所以外でも、出すことが可能です。
例えば旅行中に訪れた役所で婚姻届を出すという例も多く見られます。
提出先の例
- 現在住んでいる市区町村の役所
- 新居予定地の役所
- 本籍がある役所
また、行政窓口の窓口業務外(夜間・休日)でも時間外窓口で出すことができる場合も多く、1日中受付可能な市区町村もあります。
ただ、休日に提出する場合は仮受付となることがあるので、正式な受理日が次の平日となるケースもあります。
大切な日に届けたい場合は、あらかじめ役所で確認しておきましょう。
書き間違いに注意!婚姻届を書く際のポイント
婚姻届は、静岡県だけでなく、全国統一の様式で、役所の窓口やオンラインで手に入ります。
自治体によっては、オリジナル仕様の婚姻届を提供している自治体もあり、記念アイテムとして注目されています。
必要な記載項目は次のような内容です:
- 当事者の氏名・生年月日・本籍
- 住んでいる場所・職業
- 氏の選択(どちらの姓にするか)
- 父母の名前
- 同居を始めた日
- 初婚か再婚か
- 証人のサイン・印
注意すべきポイントは、文字のミスや捺印漏れ、証人の記入ミスです。
その中でも証人欄の不備によって受け付けられないことは静岡県でもよくあります。
提出する前に必ずふたり一緒に内容をダブルチェックしましょう。
提出後の手続きの流れと婚姻成立日
婚姻届が受理されると、受理された日が民法上の結婚日=正式な婚姻日となります。
役所による処理が終了すれば、戸籍の上でも法的に夫婦となり、新しい戸籍が編成されます
婚姻届を出す際に婚姻届受理証明書を希望するなら、申請と手数料が必要です。
それらの証明書は、改姓の手続きやパスポート更新などに使える公的証明書ですので、必要な人は忘れずに取得しておきましょう。
静岡県での婚姻届の手続きに必要な書類

本人を証明する書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
静岡県での婚姻届の提出には、身分証明書の提示が必要不可欠です。
身分証明書の提示がない場合、受理が保留となることもあります。
次のいずれかの書類を持参するようにしましょう。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(顔写真あり)
- パスポート
- 保険証+補足書類(光熱費の請求書など)
いずれも期限が切れていない原本が必要です。
届け出をする人が一名だけの場合でも、夫婦それぞれの身分証明書を必要とされる場合があるので、両者分を持参すると安心です。
全部事項証明書が必要とされる状況とは
婚姻の届け出を行う役所が本籍地以外の市区町村の場合には、戸籍謄本の用意が求められます。
婚姻届を受け付ける側で届け出人の戸籍を確認作業を行うためです。
戸籍謄本は、以下の方法で取得ができます:
- 本籍地の市区町村役所の窓口
- コンビニ発行(マイナカード使用)
- 郵送での請求(数日かかる)
重要な注意点は、戸籍抄本(個人事項証明)ではなく戸籍謄本(全部事項証明)でなければならないため、間違えないようにしましょう。
証人欄への記入と証人を選ぶ際のポイント
婚姻届には、静岡県でも証人2名による記入と捺印が必須です。
これは、結婚の意志を確認するために必要な法的なルールです。
証人には以下の条件を満たす必要があります:
- 成人であること(18歳以上)
- 日本に住民登録があること(外国籍の方は確認が必要)
- 家族や知人、会社の同僚などでも可
注意点として、記載に不備があると婚姻届が受付されないことがあります。
記入する住所・本籍、署名の文字、押印漏れなど、きちんとチェックしてから依頼するとよいでしょう。
外国の方との婚姻に必要な提出書類
外国人との結婚の場合には、日本人同士の手続きと違う追加の書類や手続きが必要になります。
代表的なものには下記の書類が必要です。
- 婚姻要件具備証明書(母国の大使館または領事館で発行)
- 外国人側の身分証明(パスポート)
- 翻訳書類(外国語文書は必須)
また、外国側にも結婚を届け出る必要な場合があるため、両国の婚姻制度を事前に確認することが大切です。
国によっては日本の結婚を有効とするために追加書類を求めることもあります。
静岡県での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

結婚が理由の姓の変更届
婚姻の届け出を提出する際、夫か妻のいずれかの姓を選択します。
この結果、戸籍上の名字がが変わる人は、その後多くの名義変更を行う必要があります。
法律上、結婚に際して夫婦で別の名字にはできないため、どちらかの名字に揃える必要があります。
選んだ名字を変更するのは容易ではないので、十分に相談して選びましょう。
住民票の変更手続きと気をつけること
結婚後に住所が変更になる場合は静岡県においても14日間以内に住民票の異動届を提出する必要があります。
転入届・転居届・転出届など、引っ越しの内容に応じて手続きが異なる場合があります。
特に以下の点にご注意ください:
- 住民票上の氏名が変更されるとき婚姻届が受理された後でないと変更できない
- 世帯主を変える手続きが必要になることもある
- 転出してから転入の順に手続きを進める(転出届に婚姻予定を記載する欄あり)
マイナンバーカード・健康保険証などの変更
名前や住所が変わった場合、マイナンバーカードや健康保険証、金融機関口座、年金手帳など、さまざまな書類の修正を済ませる必要があります。
なかでもマイナンバーカードは、住民票変更の際に書き換えが必要で写真付きの新しいマイナンバーカードが再交付されます。
健康保険は会社を通して手続きすることが多いので、職場の事務担当者に相談してみましょう。
運転免許証や預金口座の名義変更もお忘れなく
名字を変えたあとに忘れやすいのが運転免許証や金融機関の口座の名義変更になります。
これらの手続きは身分証明書として使う機会が多いため、速やかに氏名変更の手続きを済ませておくことが望ましいです。
銀行によっては、新しい戸籍謄本や住所証明書の提出が必要なこともあるため、結婚後の1〜2週間程度で手続きをまとめて行うのが望ましいです。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

会社への届け出と扶養の登録
結婚したことを会社に届け出ることにより扶養に関する手当や交通費の変更、社会保険の扶養申請などが可能になります。
手続きの内容は職場ごとに異なるためなるべく早めに人事部門などに確認しておきましょう。
とくに配偶者の扶養申請をする際は収入要件や生計の内容などを問われるので、必要書類の準備に時間がかかることもあります。
年金および税金関連の名義変更手続き
婚姻後の税金・年金に関する手続きも忘れがちです。
静岡県では、以下のようなものが挙げられます。
- 国民年金の第3号被保険者への変更(配偶者の扶養に入る場合)
- 配偶者控除の申請
- 住所や氏名の修正届出(所轄税務署と管轄の年金事務所)
このような手続きは税額と将来的な年金受給額に直接関わってくるため、忘れずに届け出ましょう。
パスポートの記載修正
海外に行く可能性があるならパスポートの氏名変更も必要です。
婚姻後に名前が変わった場合には以下のどちらかの方法で変更します。
- 記載事項変更旅券を取得(残りの有効期間が長い場合)
- 新規でパスポートを申請(残りの有効期間が少ないとき)
航空券の情報とパスポート上の氏名が一致していないとチェックインできない可能性があるため、結婚後に海外旅行を予定している方は注意しましょう。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

前もって確認しておくべきこと
婚姻届をスムーズに処理するためには手続きする役所の情報を事前に確認しておくのがおすすめです。
とくにチェックしておくべきなのは次の内容です。
- 提出先の役所の開庁時間や夜間受付の有無
- 書類の記入例
- 提出に必要な書類一覧(戸籍謄本、本人確認書類など)
- 名字を変えた後に必要な手続きの流れ
役所のホームページや電話で最新の情報を集めておくと思わぬミスを防ぐことができます。
夫婦で話し合っておく項目とは
婚姻届はふたりで出す書類ですが細部の点で考え方の違いがあると問題が起きるケースもあります。
以下の項目は前もって共有しておきましょう。
- どちらの名字にするか
- 住む場所や本籍地の住所
- 住まいの準備や転居時期
- 扶養などの手続きについての分担
とくに夫婦どちらの姓にするかは今後に関わってくるため二人の意見を受け止め合いながら決めることが大切です。
婚姻届を出す前の最終確認項目
婚姻の届け出をする前には下記をチェックしてください。
- 名前や住所に記載ミスがないか
- 日付が間違いなく書かれているか
- 証人の記入欄が正しく記入・押印されているか
- 添付書類(戸籍謄本・本人確認書類など)が不足なく揃っているか
書類に誤りがあると届出が不受理となる場合もあるので、出す前の確認は必ず行い、余裕があれば第三者の目で確認してもらうと確実です。
静岡県の結婚手続きでよくある疑問(Q&A)

婚姻届はいつ出せる?
結婚の届け出は結婚する当日から提出が許されています。
未来の日付を設定して事前申請はできませんが「この日を選びたい」という意思がある場合はあらかじめ用意を進めておくと安心です。
提出日が記念日になるカップルも多く、人気のゾロ目や11月22日(いい夫婦の日)などといった日には静岡県でも、窓口が混雑することもあるため、事前に書類を用意しておくとスムーズです。
休日や閉庁後でも出せる?
多くの地域では営業時間外でも婚姻届の提出を受け付けています。
注意点として、休日や夜間は時間外窓口での受付になるため、提出したその場で職員がすぐに確認できません。
そのため、正式な受理の確定は次の開庁日にずれこみ、結婚日はあくまで受理された日として記録される点に気をつけてください。
日付にこだわる場合は静岡県でも、平日中の開庁時間内に届け出するのがもっとも安全です。
婚姻届の証人は親じゃないとダメ?
婚姻の届出に必要な2人の証人は親以外でも問題ありません。
成人している人なら友人や職場の同僚や職場の上司など誰でも証人になれます。
ただし、名前や住所、本籍などを正しく書いてもらう必要があるため、信頼できる人物に依頼するのが確実でしょう。
親に証人を依頼する場合、印鑑の押し方や書き方について前もって説明しておくと混乱が少なく済みます。
実家の親が遠方の場合は郵送で記入してもらうのも可能ですが記入間違いに気をつけましょう。
婚姻届が不受理になることってある?
婚姻届が受理されない主な理由は、記載内容の不備や必要書類の不足、法律の条件を満たしていない場合です。
静岡県でも、とくに多いのは下記のような場合です。
- 証人の印鑑がないまたは誤記がある
- 戸籍謄本の添付を忘れた(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年者の婚姻で親の承諾書が提出されていない
- 申請内容に不整合がある(住所や本籍地)
受理されなかった場合、役所側から連絡が入り修正するよう言われます。
その際は迅速に修正し修正して再提出しましょう。
まとめ|結婚の手続きは事前準備が大切

婚姻の手続きは形式的な儀式ではなく、これからのふたりの人生を正式にスタートさせる大切なステップといえます。
婚姻届を提出するだけと考えがちですがその前後に必要な書類や手続きは静岡県でも思ったよりも多く、準備不足だと手続きのやり直しになることもあります。
特に名前変更にともなう影響は住民票や運転免許証やマイナンバーカード、預金口座、健康保険や勤務先など幅広く、一気に終わらせるのは負担が大きいです。
事前に整理して、無理なく着実に手続きを進めましょう。
結婚という新しい一歩をいい形で始めるためにも、この記事を見直しリストとして使いながら、しっかりと準備を整えましょう。
















