伊豆の国市でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へサポートする補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
伊豆の国市の児童扶養手当は親の離婚や死別などによって父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計をささえる制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は伊豆の国市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が多い人も対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、伊豆の国市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な伊豆の国市の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は教育関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
伊豆の国市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。収入が低いなど非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険料、NHK受信料などについて軽減されたり不要になるといったサポートが厚くなります。
下記の場合は伊豆の国市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が一定所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは伊豆の国市でおもに仕事をしている母親が妊娠しているときに支払われる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中のうち、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの期間に休みを取った方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇などらより給与がもらえているときは出産手当金が受給できないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの間が対象となります。
第一に、月額の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
静岡県伊豆の国市でも離婚する家庭数の増加と共に、母子家庭も多くなっています。不景気が継続し、生活費が不足する母子家庭がたくさんいます。
静岡県伊豆の国市も含め都道府県や市町村によって母子家庭に向けて色々な支援制度や優遇制度等があります。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーであれば大概の場合でもらえます。加えて、これまでシングルマザーに限って受給できた児童手当てが平成22年からシングルファザーももらう資格があることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している自治体も増えています。子供を対象に給食費や学用品費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する支援制度とか補助金は多くなっています。
こうした給付金、補助金等は静岡県伊豆の国市のような各地方自治体により変わってきますので聞いてみることが一番です。
関連地域 賀茂郡西伊豆町,静岡市清水区,賀茂郡松崎町