静岡県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 静岡県の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 静岡県での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|静岡県で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|静岡県で注意すべき記入項目
- 静岡県での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 静岡県での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
静岡県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットで入手
離婚届は、静岡県以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。
市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料でもらえます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。
提出先は戸籍のある場所または居住地の役所
離婚届は、次のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:
- 夫または妻の本籍地
- 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で届けられます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多いポイントかもしれません。
曜日や時間を問わず提出はできるの?
市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。
そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。
静岡県での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
ぱっと見ると簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、最初に全体像を把握しておくことがポイントです。
直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。
また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。
どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効
どの順で書くかは指定はありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。
続いて、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記入しましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
静岡県においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
その場合、再記入した離婚届を用意しなければなりません。
何枚か用意しておくのがベターです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載
最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所については住民票通りに記載することが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。
さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この手続きは、静岡県でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。
間違いを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック
本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。
さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|静岡県で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必要
静岡県での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、静岡県でも、空欄では受け付けてもらえないので注意してください。
父または母親のどちらかを指定し、その人が親権者となるという意思を、両者が合意したうえで記載します。
もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移ることとなります。
静岡県で子どもが複数人いる場合の届け出方法
あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を有するか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も認められています。
親権を記入しないとどうなってしまう?
とり急ぎ提出して、あとから親権について判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、静岡県でも、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは別に話し合うべきことになります。
あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物
静岡県における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟姉妹、保護者、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなれます。
特別な資格や地位や身分は必要ありません。
どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。
証人の情報を記入
証人記載欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
また、押印も求められるます。
シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。
もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人が遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。
郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|静岡県で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの記入の仕方
離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを書き込む欄があります。
これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。
例えば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。
署名押印の欄に関する記載ミスが静岡県でも多い
記名押印欄については、両方の当事者が直筆で記入し、押印を行う必要があります。
当人が書かないと受け付けられないため、別の人が代筆するのは禁止です。
使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。
押印がかすれている場合、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)
ミスがあったときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を書き直すのがルールです。
その訂正印は、記載ミスをした当人が押す必要があります。
例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて直す必要があります。
間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方がスムーズな場合もあります。
時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。
静岡県での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人を確認できる書類・印鑑等)
静岡県で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
原則としては以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:
- 完成した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で入手しておくと安心です。
役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能
静岡県での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます。
夫または妻のどちらかが届け出窓口に行って届け出ることが可能です。
提出時には、役所の職員が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。
代理人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。
また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることを確認のうえで預けましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。
そのため、提出の前に忘れずに写しを取っておくことが望ましいです。
離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に注意が必要です。
代表的な受付不可の原因は以下の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 捺印が抜けている、または不鮮明
- 証人欄が未記入
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権者を選んでいない
提出したその場で役所に指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる場合もあります。
そのため、なるべくなら事前に通常の窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え
「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と不安になる方もいらっしゃいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です。
不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません。
申出は静岡県の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り継続して有効です。
離婚を決意しているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが頼れる自衛策となります。
差し戻しになったときの再提出する方法
誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、再提出することは当然可能です。
再度提出する場合も証人欄・署名欄ともにすべて書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。
静岡県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません
A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。
また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」であり、重い負担や責任を問われることはありません。
Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら取り下げられますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。
届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。
提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って判断することが大切です。

















