つがる市でも、児童扶養手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方をサポートする補助金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限になると支給額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
つがる市の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などにより父や母と生計が異なる子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を支える制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当はつがる市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い人であっても受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低めの額となるからです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きはつがる市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要なつがる市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
補助対象は、教育関連のもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
つがる市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が少ないなど非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険料とかNHK受信料等について軽減されたり不要になるといった生活支援が手厚くなります。
下記のケースではつがる市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が基準額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方なら前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金はつがる市でおもに働いている女性が妊娠しているときに支払われる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であって、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取った人が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与があるならば、出産手当金を受け取ることができないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの期間が対象です。
最初に、月の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
青森県つがる市では別離する夫婦が多くなると共に、シングルマザーの数も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、お金が足りないシングルマザーが少なくありません。
青森県つがる市のような都道府県や市町村により母子家庭には多くの給付金や支援制度が決められています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は大部分のケースでもらう資格があります。そのうえ、従来はシングルマザーだけが受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している自治体もあります。小中学生に対して学用品費、修学旅行費等を手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する支援制度とか優遇制度は多岐に渡っています。
これらの助成金、支援制度は青森県つがる市のような各自治体によって異なっていますので照会することが近道です。
関連地域 三戸郡五戸町,十和田市,東津軽郡外ヶ浜町