むつ市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方を援助する補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額は0円です。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
むつ市の母子手当ては父母の離婚や死別等が原因で父または母と一緒に暮らしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支える施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当はむつ市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い人でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きはむつ市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っているむつ市の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は教育に関するもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
むつ市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が低いなどのように非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険料やNHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどといった生活支援が手厚くなります。
下記の場合はむつ市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得金額が基準金額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例えば単身の方であるならば前年の所得の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金は、むつ市でおもに仕事をしている母親が出産する場合にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち出産日以前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った方が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与がもらえているときは出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産前98日までのあいだが対象です。
最初に、月当たりの給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額は個々の自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
青森県むつ市でも別離する夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭も増加しています。長引く不景気の影響を受け、収入が足りないシングルマザーが大勢います。
青森県むつ市も含めて自治体ごとに母子家庭を対象にしたさまざまな支援制度、補助金等があります。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーについては多くの場合で受け取れます。そのうえ、今までは母子家庭だけが給付されていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受けられるようになりました。
シングルマザーに対して医療費助成金を交付している自治体もあります。小学生や中学生に対して給食費、学用品費などをサポートする就学援助制度等シングルマザーを援助する優遇制度とか支援制度は多岐に渡っています。
これらの助成金、給付金などは青森県むつ市のような自治体により変わってきますので窓口などで確認することが必要です。
関連地域 三戸郡新郷村,東津軽郡蓬田村,上北郡野辺地町