中津軽郡西目屋村でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を援助する制度なので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限になるともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
中津軽郡西目屋村の母子手当は、両親の離婚や死亡などで父や母と生計が異なる子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしをサポートする施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースは手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には中津軽郡西目屋村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上の人であっても受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、中津軽郡西目屋村の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な中津軽郡西目屋村の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は就学関連のものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
中津軽郡西目屋村でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が低いなどといった非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険やNHKの受信料などについて軽減されたり不要になるなどといったサポートがあります。
下記の場合は中津軽郡西目屋村の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が一定の額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方なら前年の所得の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は中津軽郡西目屋村でおもに就業者である母親が妊娠している際に支払われる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者のうち出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの間に会社を産休した方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与をもらった場合は、出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象です。
手始めに、月額の給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額は自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
青森県中津軽郡西目屋村では離婚した夫婦が増えると共に、シングルマザーの数も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、お金が不足している母子家庭が多くなっています。
青森県中津軽郡西目屋村も含め都道府県や市町村ごとにシングルマザーを対象にしたさまざまな優遇制度や補助金など設置されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーについては大抵の場合で受けられます。そして、今まではシングルマザーだけが受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に医療費を助成している自治体も増えています。小中学生に向けて学用品費や給食費等を補助する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする支援制度、助成金は増えてきています。
こうした給付金とか優遇制度などは青森県中津軽郡西目屋村も含め地方自治体ごとに別々ですので窓口で問い合わせることが一番です。
関連地域 八戸市,黒石市,西津軽郡鰺ヶ沢町