南津軽郡藤崎町でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へサポートする制度なので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると支給額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
南津軽郡藤崎町の母子手当ては両親の離婚や死亡などが原因で父または母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には南津軽郡藤崎町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族において、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」の多い方も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低い額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、南津軽郡藤崎町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な南津軽郡藤崎町の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
補助対象は、学業についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
南津軽郡藤崎町でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が低いなどのように非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険料やNHKの受信料などが減免されたり免除されるといった支援があります。
以下の場合は南津軽郡藤崎町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定の額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方ならば前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は南津軽郡藤崎町でおもに働いている母親が出産するときに支払われる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であって、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの間に産休した方が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与がもらえているならば、出産手当金が給付されないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象です。
最初に、月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前42日から出産翌日後の56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
青森県南津軽郡藤崎町では別離する夫婦が増えると共に、シングルマザーの数も増えています。不況が長引き、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
青森県南津軽郡藤崎町も含め地方自治体によって母子家庭に向けてさまざまな補助金とか支援制度等が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大方のケースで受給資格をもらえます。そして、これまで母子家庭に限って受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に対して医療費を支援している都道府県や市町村も多いようです。学童を対象に給食費、学用品費などを給付する就学援助制度等シングルマザーを給付する支援制度とか助成金は多くなっています。
こうした補助金や優遇制度などは青森県南津軽郡藤崎町のような自治体によって違ってきますので問い合わせることが近道です。
関連地域 むつ市,上北郡野辺地町,八戸市