東津軽郡外ヶ浜町でも、母子手当ては児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方を支える制度のため、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
東津軽郡外ヶ浜町の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡などによって父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合には手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は東津軽郡外ヶ浜町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上の人であっても給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは東津軽郡外ヶ浜町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な東津軽郡外ヶ浜町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は、就学についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東津軽郡外ヶ浜町でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準より少ないなど課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険料や介護保険料、NHKの受信料等が軽減されたり免除されるといったサポートがあります。
以下のケースでは東津軽郡外ヶ浜町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が基準額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは東津軽郡外ヶ浜町でおもに仕事をしている女性が出産するときにもらえる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者で、出産前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休した方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇で給与が発生しているならば出産手当金が支給されないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの期間が対象です。
まずは、月額の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
青森県東津軽郡外ヶ浜町でも離縁する夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭も増加傾向にあります。不況が長引き、収入が足りない母子家庭が多くなっています。
青森県東津軽郡外ヶ浜町も含めて地方自治体によって母子家庭に対してたくさんの優遇制度や補助金等が設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については大部分の場合でもらう資格があります。また、これまで母子家庭のみが給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体も多くなっています。小学生や中学生を対象に給食費、修学旅行費等を助成する義務教育就学援助制度などシングルマザーを給付する優遇制度や支援制度は多くなっています。
こうした給付金や支援制度等は青森県東津軽郡外ヶ浜町も含め地方自治体によって異なりますので窓口などで問い合わせすることが大切です。
関連地域 北津軽郡鶴田町,つがる市,北津軽郡中泊町