青森県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



青森県の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、青森県だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



青森県での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、はじめに全体の構成を理解することが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても自由ですが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

青森県でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、青森県でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|青森県で子供がいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必須

青森県での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、青森県でも、未記入では受理されないので注意してください。

父または母親のいずれか一方を記入し、その者が親権を持つという意思を、夫婦が合意したうえで記載する必要があります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進展する流れとなります。

青森県で複数の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

とりあえず提出して、別の機会に親権者の件を考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、青森県においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは異なる問題になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

青森県における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友だち、職場の上司、兄弟姉妹、父母、顔見知りなど、成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住所や本籍地が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|青森県で注意すべき項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記載する欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄についてのミスが青森県でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、別の人が代筆は認められません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が不鮮明な場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

その訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方が確実なこともあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で確認しておくのが無難です。



青森県での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人確認書類と印鑑等)

青森県で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次のものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

青森県での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出できます

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで手続きが可能です。

受付では、役所の職員が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することもできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前にできる限りコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よくある受付不可の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されるケースもあります。

したがって、余裕があればあらかじめ平日窓口で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と想像して不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

この手続きは青森県の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再度出すことは問題なく可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



青森県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って意思決定することが重要です。