平川市でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方を助ける制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超過するともらえる金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
平川市の児童扶養手当は父母の離婚や死別等により父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支援する給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースは手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は平川市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回っている方でも受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、平川市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な平川市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
援助の対象は、教育についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
平川市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準より少ないなどといった非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険、介護保険料、NHKの受信料等が軽減されたり免除されるなどの生活支援があります。
以下の場合は平川市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が一定の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であるならば前年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、平川市で主に働いている母親が妊娠した際に適用される給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者のうち出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社に休みを取った人が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与をもらったならば出産手当金を受け取れない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの期間が対象となります。
第一に、月額の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後56日までの期間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
青森県平川市でも離縁する夫婦が増えるとともに、母子家庭も多くなっています。不景気が続いていて、収入が不安定な母子家庭が少なくありません。
青森県平川市も含めて各地方自治体によりシングルマザーに対して様々な助成金、補助金等が提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭についてはほとんどのケースで受給できます。そのうえ、これまで母子家庭に限って対象だった児童手当てが平成22年からシングルファザーももらえることになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を提供している地方自治体も増えてきています。児童や学生を対象に学用品費とか修学旅行費などを助成する就学援助制度など母子家庭を手助けする優遇制度や補助金は多いです。
これらの助成金とか補助金は青森県平川市も含めて自治体ごとにまちまちですので問い合わせることが大切です。
関連地域 東津軽郡蓬田村,東津軽郡今別町,北津軽郡板柳町