上北郡横浜町でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ助ける給付金のため、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると給付額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
上北郡横浜町の母子手当は、両親の離婚や死亡などにより父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下の場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には上北郡横浜町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている人でも受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、上北郡横浜町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な上北郡横浜町の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は、就学関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上北郡横浜町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなどといった非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯になると健康保険料とか介護保険、NHK受信料等について減免されたり免除されるというような生活支援が手厚くなります。
以下のケースでは上北郡横浜町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が基準の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者ならば前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは、上北郡横浜町で主に就業者である女性が妊娠している場合にもらえる手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であり出産前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ人が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与が出ているならば出産手当金が支給されない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までのあいだが対象となります。
第一に、月額の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
青森県上北郡横浜町では離婚する家庭数の増加に伴い、母子家庭の数も多くなっています。不景気が長引き、お金が不足している母子家庭が多いです。
青森県上北郡横浜町のような各地方自治体によって母子家庭にはたくさんの補助金や優遇制度など用意されています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であればたいていのケースで受けられます。加えて、これまで母子家庭だけが受けられた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらえることになりました。
シングルマザーに医療費を支援している地方自治体もあります。小学生や中学生を対象に学用品費、給食費などを補助する義務教育就学援助制度などシングルマザーをサポートする助成金や優遇制度は増えてきています。
補助金とか助成金などは青森県上北郡横浜町も含め自治体によって異なっていますので照会することが近道です。
関連地域 東津軽郡外ヶ浜町,三沢市,南津軽郡田舎館村