岩手県でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ支える補助金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
岩手県の母子手当は両親の離婚や死別などが原因で父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをささえる制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は岩手県でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回る人であっても対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低い額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは岩手県の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている岩手県の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は、教育関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
岩手県でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなど課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯になると健康保険料や介護保険料やNHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどのサポートを受けられます。
以下のケースでは岩手県の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の合計所得が基準額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、岩手県で主に仕事をしている女性が妊娠した際に給付される手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であって出産日前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与が出ているならば、出産手当金が支給されない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの間が対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産前の42日から出産翌日後56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容は個々の自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
岩手県では離縁する夫婦が多くなるに伴って、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続いていて、不安定な収入のシングルマザーが珍しくありません。
岩手県も含めて自治体ごとに母子家庭にはさまざまな給付金や支援制度など提供されています。たとえば、児童手当は、母子家庭は大部分の場合、もらう資格があります。また、以前はシングルマザーだけが給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えています。学童に向けて学用品費とか給食費などを給付する就学援助制度などシングルマザーを支援する補助金とか助成金は多くなっています。
これらの給付金や助成金などは岩手県も含め自治体ごとに相違しますので窓口などで聞いてみることが近道です。
関連地域 高知県,沖縄県,山梨県