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加茂郡富加町でも、母子手当ては児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方をサポートする制度のため、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額はゼロです。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
加茂郡富加町の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡などによって父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を援助する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には加茂郡富加町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている人であっても給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは加茂郡富加町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な加茂郡富加町の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は、教育についてのものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
加茂郡富加町でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準を下回るなど非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険とか介護保険、NHKの受信料等について軽減されたり支払い不要になるといったサポートが厚くなります。
以下のケースでは加茂郡富加町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の所得の合計が一定の所得以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であれば前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産手当金は加茂郡富加町でおもに就業者である母親が妊娠している際にもらえる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中で、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取った人が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は、出産手当金が給付されない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの期間が対象です。
第一に、月当たりの給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
岐阜県加茂郡富加町では別れる夫婦の増加とともに、母子家庭も増加しています。不景気が長引き、収入が不安定なシングルマザーが大勢います。
岐阜県加茂郡富加町のような自治体ごとにシングルマザーに対してたくさんの給付金や助成金などあります。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーであれば大概の場合で受給資格をもらえます。さらに、以前は母子家庭のみが受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している都道府県や市町村も多くなってきています。児童や学生に向けて給食費、修学旅行費等を支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する支援制度とか給付金は多くなってきています。
こうした給付金、補助金などは岐阜県加茂郡富加町も含め地方自治体によって異なっていますので窓口で問い合わせることが大切です。
関連地域 中津川市,不破郡垂井町,本巣市