不破郡関ケ原町でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ助ける補助金なので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
不破郡関ケ原町の母子手当ては、親の離婚や死亡などで父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を応援する施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には不破郡関ケ原町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族において、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の人も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低い額となるからです。
養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは不破郡関ケ原町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な不破郡関ケ原町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は学業についてのものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
不破郡関ケ原町でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が少ないなど、非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯は国民健康保険、介護保険とかNHK受信料などが減免されたり免除されるなどといった支援の対象になります。
下記のケースでは不破郡関ケ原町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者ならば前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、不破郡関ケ原町で主に働いている母親が妊娠している場合にもらえる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方のうち出産日の前42日から出産翌日後56日までのあいだに休みを取った人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与が発生している場合は出産手当金が受給できない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象となります。
まずは、月の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
内容は個々の自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
岐阜県不破郡関ケ原町では離縁する夫婦が増えると共に、母子家庭の数も増えています。長引く不景気の影響を受け、生活費が不足する母子家庭が多くなっています。
岐阜県不破郡関ケ原町も含め各地方自治体により母子家庭には多くの支援制度とか給付金が決められています。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大抵の場合、受け取れます。加えて、以前は母子家庭限定にもらうことができた児童手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に対して医療費を支援している地方自治体も増えてきています。小中学生に向けて給食費、学用品費等を給付する義務教育就学援助制度などシングルマザーを支援する助成金とか補助金は多岐に渡っています。
支援制度や給付金などは岐阜県不破郡関ケ原町も含めて都道府県や市町村によって違っていますので窓口で問い合わせすることが近道です。
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