可児市でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ支える給付金なので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると支給額は0円です。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
可児市の児童扶養手当は親の離婚や死亡等により父や母と生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を援助する給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下の場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は可児市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などといった親族において、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回っている方であっても対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは可児市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な可児市の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
補助対象は、就学に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
可児市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準より低いなど、非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険、介護保険やNHKの受信料等について減免されたり不要になるなどといった支援を受けられます。
下記の場合は可児市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が一定の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方ならば前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも支給されます。
出産手当金は可児市で主に仕事をしている母親が妊娠している際にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中で出産日の前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休を取得した人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば出産手当金が支給されない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日以前98日までの間が対象となります。
最初に、月額の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日以前42日から出産翌日後56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容は自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
岐阜県可児市では別離する夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭の数も増加傾向にあります。長引く不況の影響を受け、生活費が足りない母子家庭が多くなっています。
岐阜県可児市も含めて各地方自治体によりシングルマザーに対してはさまざまな優遇制度や助成金等が作られています。たとえば、児童手当は、母子家庭は大抵のケースでもらう資格があります。加えて、従来は母子家庭限定に給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受け取ることができるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している都道府県や市町村も増えてきています。学童を対象に給食費や学用品費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする支援制度とか補助金は多くなっています。
こうした補助金、支援制度などは岐阜県可児市も含め自治体により違っていますので問い合わせすることが一番です。
関連地域 不破郡垂井町,不破郡関ケ原町,羽島市