羽島市でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ助ける制度のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
羽島市の児童扶養手当は親の離婚や死亡等が原因で父や母と生計が異なる子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を支援する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下の場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には羽島市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い方でも対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは羽島市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な羽島市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は学業についてのものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
羽島市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険やNHKの受信料等について軽減されたり免除されるなどといった生活支援が厚くなります。
以下の場合は羽島市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準所得以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者ならば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金は羽島市で主に仕事をしている母親が出産する際に受給できる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であり出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に産休をとった人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与をもらった場合は出産手当金をもらえない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産前98日までのあいだが対象です。
まずは、月額の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日から出産翌日後56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
岐阜県羽島市では別離する夫婦の増加に伴って、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が続いていて、生活費が不足するシングルマザーが珍しくありません。
岐阜県羽島市も含めて各自治体によって母子家庭に対しては多くの優遇制度や助成金など提供されています。たとえば、児童手当は、母子家庭については大部分のケースでもらえます。さらに、かつては、母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーももらえる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費を助成している地方自治体も増えてきています。小中学生に対して学用品費とか給食費などを支援する就学援助制度等シングルマザーを援助する助成金や支援制度は増えてきています。
こうした優遇制度や給付金等は岐阜県羽島市のような自治体ごとに相違しますので窓口で聞いてみることが早道です。
関連地域 揖斐郡池田町,羽島郡笠松町,加茂郡坂祝町