飛騨市でも、母子手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ支援する制度なので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
飛騨市の母子手当ては両親の離婚や死亡等により父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は飛騨市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」の多い方でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低い額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは飛騨市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な飛騨市の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
補助対象は就学関連のものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
飛騨市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなど、非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は健康保険とか介護保険とかNHK受信料等について減免されたり免除されるというような生活支援が手厚くなります。
以下のケースでは飛騨市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が一定金額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者なら前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は飛騨市でおもに働いている女性が妊娠している場合にもらえる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であり出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの間に産休をとった方が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与があるときは出産手当金が支給されない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日以前98日までのあいだが対象となります。
最初に、月額の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
岐阜県飛騨市では離縁する夫婦が多くなるとともに、母子家庭も増加しています。不況が続き、不安定な収入のシングルマザーが少なくありません。
岐阜県飛騨市も含め各地方自治体によって母子家庭にはたくさんの給付金とか優遇制度等があります。例としては、児童扶養手当は、母子家庭については多くの場合で受給資格をもらえます。また、以前はシングルマザー限定にもらうことができた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村もあります。子供に対して学用品費、修学旅行費などを援助する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する助成金や給付金は多くなってきています。
助成金、給付金は岐阜県飛騨市も含め自治体により違っていますので窓口で照会することが大切です。
関連地域 高山市,本巣郡北方町,可児市