加茂郡川辺町でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を助ける制度のため、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
加茂郡川辺町の児童扶養手当は親の離婚や死亡などのために父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には加茂郡川辺町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の人でも対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは加茂郡川辺町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な加茂郡川辺町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は就学関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
加茂郡川辺町でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準を下回るなどのように課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険料、介護保険、NHKの受信料等が減免されたり支払い不要になるといったサポートを受けられます。
下記のケースでは加茂郡川辺町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の合計所得が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方であれば前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは加茂郡川辺町で主に仕事をしている母親が出産する際に支払われる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方のうち、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した人が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇で給与が出ている場合は、出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日以前98日までの期間が対象です。
まずは、月の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
岐阜県加茂郡川辺町では別離する夫婦が多くなるに伴って、母子家庭も多くなっています。不況が続き、お金が不足している母子家庭が少なくありません。
岐阜県加茂郡川辺町のような自治体によりシングルマザーを対象にしたたくさんの支援制度とか補助金等が用意されています。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であればたいていのケースで受給資格をもらえます。そのうえ、かつては、シングルマザーに限って受けられた児童手当てが平成22年からシングルファーザーももらう資格があるようになりました。
シングルマザーに医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなってきています。学童に学用品費や修学旅行費等を手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する補助金、助成金は多いです。
これらの支援制度、助成金などは岐阜県加茂郡川辺町も含め各地方自治体によって違っていますので問い合わせることが大切です。
関連地域 各務原市,可児郡御嵩町,揖斐郡揖斐川町