羽島郡笠松町でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ支援する給付金なので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
羽島郡笠松町の児童扶養手当は両親の離婚や死亡などによって父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を応援する支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には羽島郡笠松町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の方でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」より低めの額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、羽島郡笠松町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な羽島郡笠松町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
補助対象は就学についてのものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
羽島郡笠松町でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が少ないなど非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険料とか介護保険、NHK受信料等について減免されたり不要になるというような支援の対象になります。
下記の場合は羽島郡笠松町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が基準額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前の年の所得の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、羽島郡笠松町で主に就業者である母親が出産する場合にもらえる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者のうち出産前42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社を産休した人が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与をもらったときは、出産手当金が支給されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までが対象です。
まずは、月額の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前の42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
岐阜県羽島郡笠松町では離婚する家庭が多くなるにつれて、母子家庭の数も増えています。不景気が続き、収入が安定しないシングルマザーが少なくありません。
岐阜県羽島郡笠松町も含めて各地方自治体によってシングルマザーを対象にしたさまざまな助成金とか給付金など設置されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーであればたいていの場合で受給資格をもらえます。加えて、これまで母子家庭だけが受けられた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している地方自治体も多くなってきています。学童に対して学用品費や修学旅行費などを給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する給付金とか優遇制度は増えています。
こうした補助金や支援制度などは岐阜県羽島郡笠松町も含めて地方自治体ごとに異なっていますので窓口などで確認することが早道です。
関連地域 加茂郡八百津町,岐阜市,本巣市