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岐阜県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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岐阜県の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットで入手
離婚届は、岐阜県以外でも、全国の役所で入手可能となっています。
役所の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料でもらえます。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできる場合もあります。
提出先は本籍のある場所もしくは現住所の役所
離婚届は、以下に挙げる地方自治体に届け出が可能です:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていないことかもしれません。
平日も休日も夜間も提出はできるの?
市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。
それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。
時間外提出を予定している場合は、前もって役所で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。
岐阜県での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、はじめに書類全体を見渡しておくことが重要です。
直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。
役所で記入例をもらえることもあるので、事前に確認しておくと安心です。
どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も
記入順は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
その後、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます。
なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンを使用/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
岐阜県においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります
その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入
最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。
たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所については住民票通りに記載することが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届け出は、岐阜県でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。
誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認
本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。
また、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|岐阜県で子どもがいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必須
岐阜県の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、岐阜県でも、記載なしでは受け付けてもらえないため注意が必要です。
父もしくは母のどちらか一方を記入し、その者が親権を持つという意志を双方が話し合って決めたうえで記述します。
ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進展する流れとなります。
岐阜県で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方
意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に親権を分けて指定できるという点です。
ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するか明示して記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も可能とされています。
親権の記載を省略するとどう扱われる?
とにかく提出しておいて、あとで親権者の件を決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、岐阜県においても、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別の議論になります。
あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物
岐阜県での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。
証人になる人は、友人知人、上司、兄妹、父母、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます。
特別な資格や社会的立場は求められません。
夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。
証人の情報を記入
証人を書く欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑も必要になります。
シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
もし現住所または本籍地が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。
郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|岐阜県で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を書く欄が設けられています。
このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。
一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。
届出人署名・押印欄に関する記載ミスが岐阜県でも多い
署名欄の記入では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。
自筆でないと処理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。
印影が見えにくいときは、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)
間違えたときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい内容を書き直すのが基本です。
この訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。
たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。
訂正が多い場合には、新しい書類を使った方が安全な場合もあります。
時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。
離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。
代表的な不受理の原因は以下のようなものがあります:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 押印が漏れている、または印がかすれている
- 証人欄が未記入
- 提出日が未来になっている
- 親権に関する記載が抜けている
届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明するケースもあります。
したがって、もし都合がつけば事前に通常の窓口で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。
不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え
「こっそりと離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。
そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です。
この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです。
この申出は岐阜県の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、解除手続きをしない限りずっと有効です。
離婚の意思はあるが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が有力な対抗手段となります。
差し戻しになったときの再提出方法
不備によって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。
その場合も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。
岐阜県での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類・印鑑など)
岐阜県で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類や印鑑等、必要な持ち物があります。
通常は次の書類をそろえておくようにしましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で入手しておくと安心です。
市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる
岐阜県での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出は可能です。
どちらか一方が届け出窓口に足を運んで提出することができます。
受付では、窓口の職員が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。
第三者による提出も可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。
また、代理人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管
離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。
よって、提出する前にできる限りコピーをとっておくことが望ましいです。
岐阜県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません
A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。
また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません。
証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。
Q.書類を提出したあとに考えが変わったら無効にできますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。
提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って判断することが大切です。






















