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沖縄県の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続と相続税申告については、沖縄県でも面倒な手続きや知識が必要です。

家やマンションなどの不動産の相続においては、不動産の評価金額の精査や不動産名義変更、小規模宅地等の特例の活用で相続税の負担を減らすことが可能になります。

加えて、遺言公正証書や家族信託を使用することで、揉め事を事前に阻んでおくと同時に、相続税の負担を抑えることが可能になります。

沖縄県でも、遺産相続による相続税申告というのは、大方の方にとって未知の手続きなので、税理士などに依頼する方が大部分になります。



沖縄県での遺産相続の段取りは?

遺産相続には遺産分割、名義の変更や相続税の申告等のような多くの手続きがあります。

主な段取りは下の通りです。

被相続人の死亡と相続の開始

遺産相続は被相続人が亡くなった時に開始します。

沖縄県でも、まずやるべき手続きは市町村区役所に死亡届を届けて、死亡届受理証明書と火葬許可証を受け取ることです。

相続人の確定

遺産分割をするために、相続人を確定します。

被相続人の戸籍謄本を誕生から死亡まで調べ上げて集めて、法定相続人を特定していきます。

相続人が複数の時は全員にて意見調整をして遺産分割を行います。

遺産内容の調査

相続の財産をもれなく集めて、リストにします。

この中には預貯金や現金や家や土地などの不動産と株などの有価証券と保険金、借入金などが対象となってきます。

相続税申告に多大な関係してくるため、抜けもれのないよう気をつけましょう。

遺言書の確認

遺言書が残っている際は、内容によって遺産分割を行います。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があるのですが、一番安全性が高いのが公正証書遺言になります。

公証役場で保存されるため、紛失や偽造などといったリスクがないです。

限定承認や相続放棄の選択

相続人は相続を承認する単純承認以外に、限定承認と相続放棄を選択可能になります。

被相続人に多くの借金が残っている場合は、家庭裁判所で手続きをして相続放棄をすれば借金を回避可能になります。

遺産分割協議の実施

相続人全員によって協議を行って、遺産の分割方法を決めます。

相談の内容について「遺産分割協議書」にして、全員が署名と押印をします。

遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の解約などに不可欠になります。

相続税申告と納付

遺産額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超えると相続税の申告が要求されます。

相続税の申告期限は相続開始より10か月以内となっています。



不動産を含む沖縄県での遺産相続のポイント

家やマンションや土地などの不動産は沖縄県でもとくに対応が煩雑な財産です。

家やマンションなどの不動産の相続の時は以下のポイントに気をつけましょう。

不動産の評価額を割りだす

家やマンションなどの不動産の評価額には、沖縄県でも固定資産税評価額、路線価や市場価格等といういくつかの目安が存在します。

相続税の算出は、一般的に路線価が用いられます。

不動産の評価額が高額になるとき、相続税の負担が多くなってくるので、小規模宅地等の特例をつかって評価額を減額していくことが重要になります。

相続登記による不動産の名義変更

相続で家やマンションや土地などの不動産を得たとき、法務局において名義変更の手続きをします。

提出するための書類は以下の通りです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更を怠ると、不動産を売るのが難しくなる他にも、問題が発生する危険も高くなります。

不動産を売る場合

相続の家やマンションや土地などの不動産を売却する時は沖縄県でもネットの一括査定サービスを利用すれば便利です。

複数不動産会社から見積もりがもらえるので適正な金額で売ることが可能になります。

売却した時の諸経費や税金のことも先立って確かめることがポイントになります。



沖縄県の相続においての家族信託は

家族信託とは沖縄県でも近年注目されている財産管理の手法です。

家族信託は、信用し得る家族に財産の管理委託して、それによる利益を受益者で分ける仕組みです。

家族信託というのは、おもに高齢化社会での認知症のリスクを避けるために効果的です。

認知症の状態になると資産凍結などの心配がありますが、前もって信託契約をしておけば避けることができます。



沖縄県の相続の遺言公正証書とは

遺言公正証書は、被相続人の希望を厳正に残していくための書面です。

これは公証役場にて公証人が作り、第三者の証人二人が立ち会って成立させることができます。

遺言書というのは自筆で執筆するといったことも可能になりますが、形式の不具合や偽造されるリスクがあるため、遺言公正証書はそういった信用性の面で勝っています。

とりわけ遺産分割が法定相続分とは違う分け方にしたい場合には遺言公正証書を残しておくといざこざを事前に防止することが可能です。



沖縄県の相続における遺留分とは?

遺留分とは相続人が最低限の財産を得られる権利を保護する仕組みになります。

遺言により故人が自分自身の財産について思うように分けることについては認められますが、遺留分はその自由を一定程度制限を与えるために設けられています。

法定相続人の配偶者や子ども等がこの権利を持ちます。

具体的には遺産相続の全財産についての一定程度が遺留分となり、遺留分をもらうことができない遺言があるときには、その部分を受領するために遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

この仕組みの役目は、被相続人の望みを尊重しながら、相続人の最低限の生活を保護することにあります。

遺留分については例外も存在していて、たとえば兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

これにより、沖縄県でも遺留分に関する相続のトラブルも少なくありません。



相続税申告での税理士の必要性と沖縄県での費用相場は

相続税申告は、相続の開始から10か月以内にしますが、相続税の申告手続きはかなり複雑になります。

特に、不動産価値の算出や非上場株式の価値の算出や各種控除の適用など、専門の知識が不可欠になります。

例えば、土地評価では倍率方式や路線価方式を適用する等、税務の規定に沿った精密な評価を行っていきます。

配偶者控除、生前贈与や小規模宅地の特例などの相続税の節税策のアドバイスも税理士の職務になります。

税理士は、申告の誤りや漏れを防ぎ、税務署からの誤りの指摘や税務調査の確率を下げるために欠かせないと言えるでしょう。

沖縄県での税理士料金は遺産の金額等によって違ってきますが、一般的には下のような相場になります。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

報酬以上に節税の効果を見通せるので、費用対効果はよいです。