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沖縄市の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続での相続税の申告については、沖縄市でも煩雑な手続きと知識が要求されます。

家やマンションなどの不動産についての相続においては、不動産の評価額の調査や不動産名義の変更、小規模宅地等の特例の利用により、相続税の負担を軽減することが可能です。

また、遺言公正証書や家族信託を利用することによって、アクシデントを事前に防止しておくのみならず、相続人の負担を軽減できます。

沖縄市でも遺産相続と相続税の申告は、大抵の人には難しい手続きであるため、税理士などの専門家に依頼する人がほとんどの



沖縄市での遺産相続の段取りとは

遺産相続には遺産分割、名義の変更、相続税の申告等といったたくさんの手続きが含まれます。

一般的な手順は次のようなものです。

被相続人の死亡と相続の開始

相続は被相続人が死亡したときに開始されます。

沖縄市でも、まずすべきことは役所に死亡届を出して、火葬許可証や死亡届受理証明書を受領することです。

相続人の確定

遺産分割を進めるために、相続人を確定します。

被相続人の戸籍謄本を生まれてから死亡まで精査して収集し、法定相続人を特定します。

相続人が1人でない時は、全員にて意見調整をして遺産分割を行います。

遺産内容のリスト化

相続対象の財産をもれなく吟味して、リスト可します。

これには預貯金、現金や家や土地などの不動産や株などの有価証券と保険金と借入金等が対象になってきます。

相続税に多大に関わるので、抜けもれのないように気をつける必要があります。

遺言書の確認

遺言書が残されている時は、その内容を基に遺産分割を進めます。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、最も信頼性が高いのが公正証書遺言になります。

公証役場にて保持されるので偽造や紛失などといった恐れがないです。

限定承認や相続放棄の選択

相続人は相続を受ける単純承認以外に、相続放棄と限定承認を選択可能です。

特に、被相続人に多額の借金が残っている際には家庭裁判所で手続きをして相続放棄をすることにより借金を回避することが可能になります。

遺産分割協議を行う

相続人全員によって相談を行って遺産分割のやり方を決定します。

話し合いの決定について遺産分割協議書にまとめて、全員で署名・押印します。

この書類は、預貯金の解約や不動産の名義変更等に必要になります。

相続税の申告と納付

遺産額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超えると相続税の申告が求められます。

相続税の申告期限は相続開始から10か月以内になります。



不動産を含む沖縄市での遺産相続のポイントとは?

家やマンションや土地などの不動産は、沖縄市でも扱いにくい財産の一つです。

家やマンションなどの不動産の相続の場合には下のようなことに気をつけてください。

不動産の評価額を割りだす

家や土地などの不動産の評価額には、沖縄市でも固定資産税評価額に路線価や市場価格等のような複数の規準が存在します。

相続税の割り出しにおいては、一般的には路線価を使用します。

不動産の評価額が高くなってくると相続税の負担が多くなるので、小規模宅地等の特例を活用して評価額を少なくする事が大切です。

相続登記による不動産の名義変更

遺産相続で家やマンションなどの不動産を受け取った場合は法務局で名義変更の手続きを行います。

提出書類は以下のものになります。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないと、不動産を売却することが難しくなる以外にも、問題が生じるリスクも高くなってきます。

不動産を売却する場合

相続する家やマンションや土地などの不動産を売る場合、沖縄市でもネットでできる一括査定のサイトを利用すれば手間がかかりません。

複数ある業者から査定がもらえるので高値で売却できます。

売った時の諸経費や税金についても事前に調査しておく事が重要です。



沖縄市の相続による遺言公正証書とは

遺言公正証書というのは、被相続人の意思を法的に有効な形で表す書面です。

遺言公正証書は、公証役場において公証人が作成し、証人2名によって立ち合いをして成立させていきます。

遺言書というのは、自ら書き残すというようなことも認められていますが、形式の不具合や偽造の心配があり得るので、遺言公正証書は信用性の面で勝ります。

特に遺産分割のやり方が法定相続分とは違った分配をしたい時には遺言公正証書を作っておくことで揉め事をあらかじめ防げます。



沖縄市の相続における遺留分とは?

遺留分とは相続人が最低限の財産を受け取れる権利を保護するための制度になります。

遺言により故人が自身の財産について思うように分け与えることについては認められていますが、遺留分はそれらをある程度制限する目的で作られています。

法定相続人の配偶者と子ども等がこうした権利を持ちます。

具体的には相続のすべての財産についての一定程度が遺留分となって、遺留分がもらえない遺言が存在する場合には、遺留分を受領するために「遺留分侵害額請求」をすることが可能になります。

この制度の狙いは被相続人の希望を認めながら、相続人の最低限の生活をサポートする事にあります。

遺留分には例外もあり、たとえば兄弟姉妹は遺留分が存在しません。

このため、沖縄市でも遺留分についての相続の衝突も少なくありません。



沖縄市の相続においての家族信託は?

家族信託とは沖縄市でも最近注目を浴びている財産管理の方法です。

これは信頼できる家族に財産管理を任せて、そこからの利益を受益者に分配する仕組みになります。

家族信託は、おもに高齢化社会の認知症のリスクのために役立っています。

認知症の状態になると銀行口座の凍結等の危険もあり得えますが、先に信託契約を結べことで回避可能になります。



相続税の申告での税理士の必要性と沖縄市での費用相場は

相続税申告は相続開始から10か月以内に行いますが、その手続きというのはとても面倒になります。

とくに、不動産評価、非上場株式の評価、各種控除の適用判断等、専門知識が欠かせません。

土地評価においては倍率方式や路線価方式を適用する等、税務上の規定による正確な評価を行います。

配偶者控除や生前贈与、小規模宅地の特例というような相続税の節税方法についての助言についても税理士の役割です。

税理士は申告の漏れや誤りを回避し、税務署からのミスの指摘や税務調査の可能性を低くするために不可欠であると言えます。

沖縄市での税理士費用は、遺産金額などで変わってきます、一般的には次のような相場です。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

料金以上に節税の効果を見通せるので、費用対効果は良いです。