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都立大学の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



都立大学の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは

都立大学の住居確保給付金とは、生活困窮によって、住居を失くす可能性がある人のために家賃に相当する金額を支払う制度です。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に則って、自治体により運営されています。

始まりはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで作られましたが、さらに制度が改良され、今日の形態になりました。

おもに離職などの理由で収入が途絶えたり、少なくなって家賃の支払いが難しくなった方が対象となります。

とりわけ、コロナ禍の時は収入が激減した人が多くなり、受給者も増えました。

住居を確保することは生活の安定に関係してくるため都立大学の住宅確保給付金の制度は生活困窮の状態の方々にとっては多大な援助となってきます。



都立大学の住宅確保給付金を受給する条件とは

都立大学の住宅確保給付金の制度を受給するにはいくつかの条件を満たす必要があります。

貯蓄額についての条件

世帯の貯蓄の金額にも基準が設けられていて一定額を超える貯蓄を持っている場合は支給の対象外になります。

要は、都立大学でも、ある程度の蓄えをしている方は、それを使用するのが優先となります。

収入が減ったのが直近の出来事である

単に収入がないことに加えて収入の減少で生活が困窮してしまった事が最近のことであるということが前提になります。

失業や収入の減少後2年以内であり、住居を失うおそれのある状況であることが前提です。

収入における条件

最近の世帯月収が「市町村民税の均等割が非課税の金額の12分の1」に「決められた家賃上限額」を足した金額を下回ることが必要です。

この額より多いと対象から外されます。

働く意思を持つこと

就活を行う意思があることも必要になります。

支給対象になるためには、ハローワーク等を使用してすすんで就活をすることが不可欠です。

都立大学の住居確保給付金の制度は、ただの家賃補助にとどまらないで、自立するための制度として運用されているのです

申請する人が世帯にて主たる生計維持者である

申請する人が世帯において主たる生計維持者であることが条件となります。

つまり、世帯で一番収入がある人が申請者とならなくてはなりません。



都立大学の住宅確保給付金でもらえる金額

都立大学の住宅確保給付金として受給できる金額は、世帯の人数や地区によりちがいます。

家賃が高い場所では上限金額についても高くなってきます。

単身ならばおおよそ4万円から5万円ほど2人以上の家族でおおよそ6万円から7万円くらいが支給される上限額になるケースが多くなっています。

受給できる期間は原則三か月ですが延長も可能です。

延長については2回まで可能であり、最長9か月間のもらえます。

延長には、就活を行っていることや、収入や資産などの要件を満たしていることが調べられます。

一度支給を受けていても、すべての方が延長可能とは限りません。



都立大学の住宅確保給付金の手続きの流れ

都立大学の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、最初に自治体の窓口にて申請書類を提出を行います。

申請には本人確認書類や収入や預金の状態がわかる書類や家賃に関する書類などを揃えておきます。

自治体によって、手続きのときにハローワークへの登録を求められる場合もあります。

手続きの後書類審査に入り、要件を満たせば受給開始になります。

支払いについては一般的に申請者あてではなく、大家さんに直に払い込まれます。

そのため、給付金をほかのものには使用できないです。

支給中は、常に求職活動の報告をします。

報告をしないでいると都立大学でも受給が停止になることもあるため注意してください。

加えて、収入状況が好転した場合は、早めに自治体に報告を行います。

報告をしないでいたり、うその報告をすると、不正受給となされて、後から返還させられます。



都立大学の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金は、生活が困窮した時に住む場所を保持するための有用な仕組みですが、都立大学でも、必ず利用できるわけではないです。

手続きのときに基準以上の貯蓄がある人は対象外になることがあります。

加えて持ち家の方は除外されて、賃貸物件に住んでいることが要件となります。

つまりは、持ち家の住宅ローンの影響で生活が厳しくなった人は対象外になります。

就職活動をする意思がない人も適用外となるので、年金のみで生活を行う高齢者についても適用外となることが多いです。

都立大学の住居確保給付金は仕事をする気持ちを持ちながら経済的に厳しい状況の方々を支援する制度になります。