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立川市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



立川市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは?

立川市の住居確保給付金とは、生活に困窮し、住居を失くしそうな方に家賃に相当する額を支払う仕組みです。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に則って、自治体が窓口となって執行されています。

もともとはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として行われていましたが、後で制度が強化され、現在のかたちになりました。

主に失業などの理由で収入が無くなったり、減少して家賃の支払いが難しくなった人が対象者です。

特に、コロナ禍においては収入が激減した人が増え、制度の受給者についても多くなりました。

住む場所を持つことは、日常の安定に繋がってくるので立川市のこの制度というのは経済的に困難な状況の方々にとって大きな支援となります。



立川市の住宅確保給付金をもらうための条件

立川市の住宅確保給付金の仕組みを受け取るためにはいくつかの条件が必要になります。

就活をする意思を持つこと

就職活動をする意思を持つことも必要になります。

受給するためにはハローワーク等で、積極的に職を探すことが不可欠です。

立川市の住居確保給付金は単なる家賃補助にとどまらず、自立を目指す制度となっています。

収入が少なくなったのが最近のことであること

ただ収入が足りないだけではなく、収入が減って生活が困窮してしまった事が最近のことであることが前提です。

失業や廃業や給料の減少後2年以内であり、住居を失くしそうな状況になっていることが要件です。

収入における条件

最近の世帯月収が「市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1」に「定められた家賃上限額」を上乗せした金額を超えていないことが前提です。

この額を上回ると支給対象から外されます。

預貯金の金額における条件

世帯における預貯金金額についても基準が設けられていて、一定金額以上の貯蓄を持っている方は受給の対象外になります。

つまり、立川市でも、ある程度の蓄えをしている人は、それを用いるのが優先となります。

申請者が世帯において主たる生計維持者である

申請する方が世帯の主たる生計維持者である事が求められます。

つまりは、世帯で一番収入をもらっている人が申請者になる必要があります。



立川市の住宅確保給付金の手続きの流れ

立川市の住宅確保給付金の手続きの流れは、第一に地方自治体の窓口にて申請書類を提出を行います。

申請には本人確認書類や収入や資産の状態がわかる書類や家賃に関する書類などが必要になります。

自治体によって、手続き時にハローワークに登録をする必要があるケースもあります。

手続きの後、審査に入り、問題なければ受給決定になります。

支払いについては通常申請者ではなく、家主や管理会社へ直接振り込まれます。

なので、給付金を他のことには使えません。

支給中は、つねに求職活動の報告を行う必要があります。

報告を怠ると立川市でも受給が打ち切られることもあるので注意が必要です。

さらに、経済面で好転した場合には早急に自治体に届け出なければなりません。

報告をしなかったり、虚偽の報告をした時は、不正受給とみなされ、後から返還を要求されます。



立川市の住宅確保給付金でもらえる金額

立川市の住宅確保給付金として支払われる金額というのは家族の人数と住んでいる地区によって変動します。

家賃相場が高い地域は上限額も高いです。

ひとり暮らしでだいたい4万円から5万円程度2人以上の世帯であれば約6万円から7万円ほどがもらえる上限金額であるケースが多いです。

支給期間は原則として三か月になりますが延長も可能になります。

延長については二回までできて、最長で9か月の間受給が可能です。

延長するときには、就活を行っていることや収入や貯蓄等についての基準を満たしていることが調べられます。

そういうわけで、必ずしも延長可能というわけではありません。



立川市の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金というのは、生活困窮したときに住宅を維持する有用な仕組みですが、立川市でも、全員が使えるわけではありません。

手続きの際に一定以上の貯蓄をしている方は対象外になります。

また、持ち家に住む方は除外されて、賃貸住宅に住んでいることが不可欠になります。

つまりは持ち家の住宅ローンの負担のために生活困窮した方は対象外です。

就職活動を行う意思がない人も対象外となるため、年金のみで生活している高齢者も対象にならないことが多くなっています。

立川市の住居確保給付金は就職する気持ちを持ちながら経済的に困難な人を援助する制度です。