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中野区の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



中野区の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者

中野区の住居確保給付金というのは、生活困窮で、住居がなくなる可能性がある方に対して家賃相当額を提供する制度です。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法の基で、地方自治体が窓口となって実施されています。

当初はリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで創設されましたが、その後制度が改善され、今日の形態になりました。

主に失職等で収入が途絶えてしまったり、減少して家賃を滞納しそうな人が対象です。

とくに、コロナ禍の時は収入が減ってしまった人が多くなり、利用者も多くなりました。

住む場所を保持することは、日常生活の安定につながるので、中野区の住宅確保給付金の制度は生活が困窮している人々にとっては大きな援助になってきます。



中野区の住宅確保給付金を受給するための条件とは

中野区の住宅確保給付金の仕組みを利用するには条件があります。

申請者が世帯の主たる生計維持者である

申請する人が世帯において主たる生計維持者である事が必要です。

要するに、世帯の中で一番収入がある人が申請者になる必要があります。

収入についての条件

最近の世帯月収が、「市町村民税の均等割が非課税の額の12分の1」に「決められた家賃上限額」を上乗せした金額より下であることが必要です。

この額を上回ってしまうと支払い対象から外されます。

収入が減少したのが最近の事である

ただ収入がないこと以外にも、収入が減少して生活困窮したのが直近であることが前提になります。

失業や給料の減少の後2年以内で、住居を失くす可能性がある状態になっていることが必要です。

貯蓄の金額に関する条件

世帯の貯蓄金額についても制限が設けられていて、一定金額より多くの貯蓄を所有する人は支給の対象外になります。

つまり、中野区でも、貯蓄がある方は、まずはそれを活用することが必要です。

就職活動をする意思があること

就活を行う意思を持つことも不可欠になります。

受給するにはハローワークなどを使用して、すすんで職を探すことが条件です。

中野区の住居確保給付金は、ただの家賃補助にとどまらず、自立していくための仕組みになっています。



中野区の住宅確保給付金の金額

中野区の住宅確保給付金として受給できる金額というのは家族の人数や地域で異なってきます。

家賃が高い地区は額も上がってきます。

ひとり暮らしではだいたい4万円から5万円程度2人以上の世帯でおおよそ6万円から7万円ほどが受給できる上限になるケースが多くなっています。

支払われる期間は原則として3か月ですが延長することも可能になります。

延長については2回まで可能であって、最長で9か月の間支給を受けることが可能です。

延長の際には、就活をしていることや収入などの要件を満たしていることが調べられます。

そのため、すべての人が延長できるわけではありません。



中野区の住宅確保給付金の手続きの流れ

中野区の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、最初に自治体の窓口で申請書類を提出していきます。

申請の際には本人確認書類や収入や貯蓄の状態を証明する書類、家賃の支払いに関する書類などを準備します。

自治体によっては、手続きの際にハローワークへの登録を求める場合もあります。

申請の後書類審査に入り、審査が通れば支給決定です。

支給については基本的に申請者ではなく、家主や管理会社へ直に支払われます。

したがって、住宅確保給付金を家賃以外のものには使えないです。

支給中は、つねに求職についての報告をしなければなりません。

この報告をしないと中野区でも受給が打ち切りになる場合もあるので注意しましょう。

加えて、経済面で好転したときには速やかに自治体へ届け出なければなりません。

報告をしないでいたり、嘘の報告をした場合は不正受給となり、後々返還の義務を負うことになります。



中野区の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金は、生活が困窮してしまったときに家を保持するための重要な制度ですが、中野区でも、すべての人が利用できるわけではありません。

手続きの際に定められた以上の貯蓄をしている方は対象外となります。

また、持ち家に住んでいる場合は対象外となり、賃貸住宅に住んでいることが前提です。

つまり、持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活が難しくなった方には適用されません。

仕事を探す意思がない方も対象外となるため、年金収入だけで生計を維持している高齢者についても対象外となるケースが多いです。

中野区の住居確保給付金は、就職する気持ちを持ちながら生活が困窮している方を援助する仕組みです。