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押上の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



押上の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

押上の住居確保給付金は、生活が困窮することで、住居を失くしそうな方に対し家賃に相当する額を援助する制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法の基で、地方自治体により実施しています。

スタートはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として設けられましたが、一層制度が強化されて、今のかたちになりました。

おもに失職などによって収入が無くなってしまったり、足りなくなってしまって家賃の支払いが難しくなった方が対象です。

とりわけ、コロナ禍においては収入が激減してしまった方が増え、制度の受給者も増えました。

住居を持つことは日常生活の安定に結び付くので押上のこの制度は経済的に厳しい状況にある方にとっては多大な援助になります。



押上の住宅確保給付金をもらう条件とは

押上の住宅確保給付金をもらうためにはいくつかの条件が必要です。

収入の条件

直近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12」に「定められた家賃上限額」を足した額より少ないことが要件です。

この基準より多いと対象にはなりません。

収入が減ったのが最近の事であること

収入が少ないだけではなく、収入が少なくなって生活が困窮したのが最近の出来事であるということが必要です。

離職や収入の減少の後2年以内であり、住居を失うおそれのある状況であることが条件です。

預貯金額についての条件

世帯の預貯金金額にも制約があって、一定額を超える預貯金がある方は対象外になります。

つまりは、押上でも、貯蓄がある人は、それを用いるのが順序になります。

就活を行う意思があること

就職活動を行う意思を持っていることも不可欠です。

支給を受けるためには、ハローワークなどを使って就職活動を行うことが不可欠です。

押上の住居確保給付金は単なる家賃補助ではなく、自立を目指す制度になります。

申請する人が世帯において主たる生計維持者である

申請する人が世帯にて主たる生計維持者である事が求められます。

要は、家族で主として収入を得ている人が申請者とならなくてはなりません。



押上の住宅確保給付金でもらえる金額

押上の住宅確保給付金としてもらえる金額というのは、世帯の人数や住んでいる地区によって違ってきます。

家賃相場が高い地域は上限額も上がってきます。

単身ではおおよそ4万円から5万円ほど家族の世帯ではおおよそ6万円から7万円くらいが支給上限となるケースが多いです。

支払われる期間は原則として3か月ですが延長可能です。

延長は二回まで可能であり、最長で9か月の間支給を受けることができます。

延長の際には、職を探していることや収入や資産などについての基準を満たしているか調べられます。

そういうわけで、すべての人が延長可能とは限りません。



押上の住宅確保給付金の手続きの流れ

押上の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、第一に自治体の窓口で申請書類を提出します。

申請の際には、本人確認書類、収入や貯蓄の状況がわかる書類や家賃についての書類等を準備しておきます。

地域により、手続きのときにハローワークへの登録が必要になるケースもあります。

申請の後、審査がなされて、条件を満たせば受給開始となります。

支払いについては基本的に申請者あてではなく、大家さんや管理会社に直接払われます。

そのため、住宅確保給付金を家賃以外のものには利用できないです。

支給中は、つねに就職活動の報告を行う必要があります。

この報告を怠ると押上でも支給が止められてしまう場合もあるので気をつけなければなりません。

また、収入状況が上向きになった場合は早めに自治体へ報告しなければなりません。

報告を怠ったり、うその報告を行った時は、不正受給とみなされ、後で返還しなければなりません。



押上の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金というのは、生活困窮してしまった時に家を確保する大切な制度になりますが、押上でも、必ず使用できるわけではありません。

手続きの時点で一定以上の貯蓄がある人は対象外となることがあります。

加えて持ち家の人は対象とならず、賃貸物件に住んでいることが要件になります。

つまりは持ち家の住宅ローンの返済のために生活が難しくなった人は対象外です。

就活を行う意思を持たない人も適用外なので、年金収入だけで生活している高齢者についても対象にならないことが多いです。

押上の住居確保給付金は仕事をする気持ちがあっても生活困窮の状態の方を支援するための仕組みになります。