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国立市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



国立市の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは?

国立市の住居確保給付金は、生活が困窮することで、住居を失くしそうな人に対して家賃相当額を援助する仕組みになります。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に基づき、地方自治体が窓口となって運営されています。

当初はリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで行われていましたが、後に制度が改良されて、今日の形態になりました。

主として失業や廃業等で収入が無くなってしまったり、減少して家賃が支払えない人が対象です。

とくに、コロナ禍の時は収入が減少した方が増えて、受給者も増えました。

住宅を維持することは、暮らしの安定に結び付くため国立市のこの制度は経済的に厳しい状況にある人々の大きな支援になってきます。



国立市の住宅確保給付金の金額

国立市の住宅確保給付金で受給できる金額は家族の人数や住所によって変動してきます。

家賃の平均が高い地域においては額も高いです。

ひとり暮らしであればだいたい4万円から5万円程度2人以上の世帯でだいたい6万円から7万円ほどが支払われる上限額となる場合が多いです。

支払われる期間は原則3か月ですが、延長可能です。

延長は2回まで可能であり、最長で9か月の間受給が可能です。

延長には、就職活動をしていることや、収入や貯蓄などの条件に変わりがないか調べられます。

そのため、必ずしも延長できるわけではありません。



国立市の住宅確保給付金の手続きの流れ

国立市の住宅確保給付金の手続きの流れは、まず地方自治体の窓口に相談し、申請書類を提出を行います。

申請の際には、本人確認書類や収入や預金の状態がわかる書類、家賃支払いに関する書類等を準備しておきます。

地域により、申請時にハローワークへの登録を求められるケースもあります。

申請の後、書類審査がされて、了承されると受給決定です。

支払いについては通常申請者あてではなく、家主へ直接振り込まれる形になります。

ゆえに、給付金を他のことには使えないです。

支給中は、定期的に求職活動の報告をする必要があります。

この報告を行わないと国立市でも受給が停止になることもあるので気をつけましょう。

また、収入が改善してきたときには、すぐに自治体へ報告を行います。

報告をしないでいたり、虚偽の報告を行った時は、不正受給となって、後で返還を求められます。



国立市の住宅確保給付金をもらうための条件とは

国立市の住宅確保給付金の制度をもらうには条件が必要になります。

預貯金の金額についての条件

世帯の貯蓄の金額についても基準があって一定金額を上回る預貯金を持っている場合は受給の対象外です。

要は、国立市でも、ある程度の蓄えがある方は、まずはそれを使用するのが優先となります。

収入に関する条件

最近の世帯月収が、「市町村民税の均等割が非課税となる金額の12分の1」に「一定の家賃上限額」を加えた額を超えていないことが要件です。

この基準より多くなると支給対象にはなりません。

収入が少なくなったのが最近の事であること

収入が足りないことに加えて、収入が減って生活が難しくなったのが直近の出来事であるということが不可欠になります。

失職や収入の減少の後2年以内で、家を失くしてしまいそうな状況であることが条件です。

就職活動を行う意思を持っていること

就職活動を行う意思があることも必要になります。

支給対象になるためにはハローワークなどを使って進んで求職活動をすることが条件になります。

国立市の住居確保給付金の制度は、単なる家賃補助にとどまらず、自立を目指す制度になります。

申請する人が世帯の主たる生計維持者である

申請する人が世帯の主たる生計維持者であることが求められます。

要するに、世帯で主に収入を稼いでいる方が申請者になることが不可欠です。



国立市の住宅確保給付金の対象者は

住居確保給付金というのは、生活が厳しくなった時に住居を維持するための重要な制度になりますが、国立市でも、すべての人が使えるわけではないです。

申請時に基準以上の貯蓄がある人は対象外にされます。

さらに持ち家がある人は除外されて、賃貸住宅であることが不可欠となります。

つまりは、持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活困窮した方は適用外です。

就活をする意思を持たない人も対象外となるので、年金のみで生計を維持している高齢者も適用外となる場合が多くなっています。

国立市の住居確保給付金は、勤労する意志があっても経済的に困難な状況にある人を援助する制度です。