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用賀の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



用賀の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

用賀の住居確保給付金とは、生活が困窮して、住居を失う可能性がある人に対し家賃に相当する金額を援助する制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づき、自治体により執行されています。

初めはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで実施されていましたが、その後制度が改善され、現在の形になりました。

主として失業などにて収入が無くなったり、足りなくなってしまって家賃が払えなくなってしまった方が対象となります。

とくに、コロナ禍の際には収入が激減してしまった方が増え、制度の利用者についても増えました。

住まいを維持することは、日常生活の安定に繋がるため用賀のこの制度というのは生活困窮の状態の人にとっては大きな支援となります。



用賀の住宅確保給付金の手続きの流れ

用賀の住宅確保給付金の手続きの流れは、第一に地方自治体の窓口で申請書類を提出していきます。

申請においては本人確認書類、収入や資産に関する書類や家賃の支払いに関する書類等が必要になります。

地域によって、申請のときにハローワークへの登録が必要なケースもあります。

申請の後審査に入って、条件を満たせば支給決定になります。

支給は普通は申請者あてではなく、家主や管理会社へ直接支払われます。

そのため、住宅確保給付金を他のものには使えないです。

受給中は、つねに就活の報告をする必要があります。

報告を行わないでいると用賀でも受給が打ち切りになってしまう場合もあるため注意しなければなりません。

さらに、収入が良くなった時は、早急に自治体へ届け出る必要があります。

報告を怠ったり、嘘の報告を行った時は不正受給とされて、後々返還の義務を負うことになります。



用賀の住宅確保給付金をもらうための条件とは?

用賀の住宅確保給付金の仕組みを利用するには条件を満たす必要があります。

申請者が世帯において主たる生計維持者である

申請者が世帯の主たる生計維持者であることが必要です。

要は、世帯において主要な収入を稼いでいる人が申請者になることが求められます。

収入に関する条件

直近の世帯月収が、「市町村民税の均等割で非課税の金額の1/12」に「決められた家賃上限額」を加えた金額以下であることが必要になります。

この基準より多いと支給対象から外れます。

収入が減ったのが直近の出来事であること

ただ収入がないことに加えて、収入が少なくなって生活困窮してしまったのが最近の事であるということが条件になります。

失職や給与の減少の後2年以内であり、住宅を失くしそうな状態に置かれていることが必要になります。

貯蓄金額における条件

世帯の預貯金の金額にも制約があり一定額より多くの貯蓄を持つ人は対象外となります。

つまりは、用賀でも、ある程度の貯蓄をしている方は、まずはそれを活かすのが優先になってきます。

就職する意思があること

就職活動をする意思を持っていることも不可欠です。

支給対象になるにはハローワークなどで、積極的に就活をすることが条件です。

用賀の住居確保給付金は、単純な家賃補助ではなく、自立していくための制度になります。



用賀の住宅確保給付金でもらえる金額

用賀の住宅確保給付金で受け取れる金額は家族の人数と住んでいる地域により異なってきます。

家賃相場が高い場所においては額も高くなってきます。

一人暮らしだとおおよそ4万円から5万円くらい家族の世帯ではおおよそ6万円から7万円程度がもらえる上限金額であることが多くなっています。

受給できる期間は原則三か月ですが、延長も可能です。

延長は二回まで可能であり、最長で9か月間の支給を受けられます。

延長には、職を探していることや、収入などの要件に当てはまるか調査されます。

そういうわけで、すべての方が延長可能というわけではありません。



用賀の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金は、生活が困窮したときに住居を保つための有用な仕組みですが、用賀でも、すべての方が対象になるわけではありません。

手続きの時点で一定以上の蓄えをしている人は対象外と扱われます。

さらに、持ち家がある人は対象とならず、賃貸住宅に住んでいることが要件です。

つまりは持ち家の住宅ローンの支払いの影響で生活困窮してしまった人は適用外です。

就職活動を行う意思がない人も対象外なので、年金のみで生活を行う高齢者についても対象にならないことが多いです。

用賀の住居確保給付金は働く意欲を持ちながら生活困窮している人々を援助する制度になります。