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板橋区の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



板橋区の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者

板橋区の住居確保給付金というのは、生活に困窮し、住居を失くしてしまいそうな人に家賃に相当する額を提供する仕組みになります。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法をベースに、自治体により実施しています。

最初はリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで設けられましたが、後に制度が改良されて、今日の形になりました。

主として失職等の理由で収入が途絶えたり、減少して家賃が支払えない方が対象です。

とくに、コロナ禍の際は収入が減少してしまった人が多くなり、制度の利用者についても多くなりました。

住居を保持することは、生活の安定に繋がるため板橋区の住宅確保給付金の制度というのは生活が困窮している方々の多大な支援になります。



板橋区の住宅確保給付金の金額

板橋区の住宅確保給付金として受け取れる金額は世帯の人数と住所によって変動してきます。

家賃が高いところでは金額についても上がってきます。

単身世帯ではだいたい4万円から5万円ほど2人以上の世帯だと約6万円から7万円くらいが受給できる上限金額となることが多くなっています。

支払われる期間は原則として3か月ですが延長可能になります。

延長は二回まで可能であり、最長で9か月の間支給を受けられます。

延長するには、就活をしていることや、収入や資産等の要件を満たしていることが調査されます。

そのため、必ずしも延長可能とは限りません。



板橋区の住宅確保給付金をもらうための条件とは?

板橋区の住宅確保給付金の仕組みを受給するためにはいくつかの条件があります。

就活をする意思を持つこと

就職活動をする意思を持っていることも不可欠になります。

支給を受けるには、ハローワークなどを使って能動的に就活をすることが義務付けられています。

板橋区の住居確保給付金の制度は、ただの家賃補助にとどまらないで、自立を促す制度になります。

申請する方が世帯にて主たる生計維持者である

申請者が世帯において主たる生計維持者である事が求められます。

つまり、家族において主に収入をもらっている方が申請者にならなければなりません。

収入についての条件

最近の世帯月収が、「市町村民税の均等割で非課税の額の12分の1」に「一定の家賃上限額」を足した金額を下回ることが条件です。

この額を超えてしまうと支給対象から外れます。

収入が減ったのが最近であること

単純に収入が少ないだけでなく収入の減少で生活が困窮した事が直近の出来事であることが条件になります。

離職や給料の減少後2年以内で、住居を失うおそれのある状態に置かれていることが条件です。

預貯金金額における条件

世帯の預貯金の金額についても制限が設けられていて、決められた額を上回る貯蓄を所有している場合は支給の対象外です。

板橋区でも、蓄えをしている人は、それを使うのが優先となります。



板橋区の住宅確保給付金の手続きの流れ

板橋区の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、最初に自治体の窓口にて申請書類を提出を行います。

申請の際には本人確認書類、収入や預金に関する書類、家賃支払いについての書類などが必要です。

地域によっては、申請時にハローワークへの登録を求める場合もあります。

手続き後審査に入って、審査が通れば受給開始となります。

支払いは普通は申請者あてではなく、家主に直に支払われる形になります。

そういうわけで、住宅確保給付金をほかのことには使えません。

支給中は、定期的に就職活動の報告をする必要があります。

この報告をしないと板橋区でも受給が停止になってしまうケースもあるため注意が必要です。

加えて、家計が良くなった時はすぐに自治体に届け出なければなりません。

報告をしなかったり、虚偽の報告をした時は不正受給となされて、後から返還の義務を負うことになります。



板橋区の住宅確保給付金の対象となる人

住居確保給付金は、生活が厳しくなったときに住宅を維持する重要な制度ですが、板橋区でも、全員が使用できるわけではないです。

申請の時点で基準以上の蓄えをしている時は対象外にされます。

さらに、持ち家がある人は対象外で、賃貸物件に住んでいることが要件です。

したがって持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活が厳しくなった方は対象外です。

就活をする意思がない人も対象外なので、年金のみで生活している高齢者も対象にならない場合が多いです。

板橋区の住居確保給付金は働く意志がありながらも生活が困窮している人を援助する仕組みです。