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等々力の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



等々力の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは?

等々力の住居確保給付金とは、生活が困窮して、住居を失ってしまいそうな方に対して家賃に相当する金額を支給する仕組みです。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づいて、地方自治体によって執行されています。

始まりはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として実施されていましたが、後に制度が強化されて、現在のものになりました。

おもに失業等により収入が無くなってしまったり、足りなくなって家賃が払えない人が対象者となります。

とくに、コロナ禍のときは収入が減少した方が多くなり、制度の利用者も多くなりました。

家を持つことは、生活の安定に繋がってくるので、等々力のこの制度というのは生活困窮の状態にある方々にとって多大なサポートになります。



等々力の住宅確保給付金をもらうための条件とは

等々力の住宅確保給付金の仕組みを利用するためにはいくつかの条件を満たすことが不可欠です。

就職活動をする意思があること

働く意思を持っていることも不可欠になります。

支給を受けるためにはハローワーク等を使用して能動的に仕事を探すことが義務付けられています。

等々力の住居確保給付金は、単なる家賃補助にとどまらないで、自立するための仕組みです。

申請する方が世帯の主たる生計維持者である

申請する方が世帯にて主たる生計維持者であることが必要です。

つまりは、世帯で主に収入がある人が申請者でなくてはなりません。

預貯金金額における条件

世帯の貯蓄額にも制約が設けられていて、一定金額より多い預貯金を所有している人は対象外となります。

要するに、等々力でも、貯蓄がある方は、それを使うことが求められるわけです。

収入に関する条件

最近の世帯月収が、「市町村民税の均等割が非課税となる金額の1/12」に「定められた家賃上限額」を上乗せした額を下回ることが前提です。

この基準を上回ってしまうと対象にはなりません。

収入が減少したのが最近の事である

単に収入が足りないというだけではなく収入が減って生活困窮したのが直近のことであることが条件になります。

離職や給料の減少の後2年以内で、家を失くしてしまいそうな状況に置かれていることが要件です。



等々力の住宅確保給付金でもらえる金額

等々力の住宅確保給付金として支払われる金額というのは、家族の人数や住所で変動してきます。

家賃の平均が高い地域では上限額も上がります。

ひとり暮らしであればおおよそ4万円から5万円程度2人以上の家族でおおよそ6万円から7万円くらいがもらえる上限になるケースが多くなっています。

支払われる期間は原則3か月ですが、延長することも可能です。

延長は2回まで可能であり、最長で9か月の間受給可能になります。

延長するには、仕事を探していることや収入や貯蓄等についての基準に当てはまるか確認されます。

一度支給を受けていても、全員が延長可能とは限りません。



等々力の住宅確保給付金の手続きの流れ

等々力の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、まず地方自治体の窓口に相談し、申請書類を提出を行います。

申請の際には本人確認書類、収入や貯蓄を証明する書類、家賃支払いに関する書類などを揃えておきます。

地域により、手続きの時にハローワークに登録をする必要があるケースもあります。

手続き後審査がされて、問題なければ受給開始になります。

支払いは通常申請者あてではなく、家主へ直接振り込まれます。

ゆえに、給付金を他のものには使うことはできません。

受給中は、つねに就活の報告を行う必要があります。

この報告を行わないでいると等々力でも受給が打ち切られる場合もあるため注意しましょう。

さらに、収入が改善した時は、早急に自治体に伝える必要があります。

報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合は、不正受給とされて、後から返還を求められる可能性があります。



等々力の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金というのは、生活が困窮したときに住む場所を確保するための重要な制度ですが、等々力でも、必ず利用できるわけではありません。

申請の際に基準以上の貯蓄を持っている時は対象外になります。

加えて、持ち家がある方は対象外となって、賃貸住宅であることが不可欠です。

つまりは、持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活が厳しくなった人は対象外です。

職を探す意思を持たない方も適用外となるため、年金だけで生計を維持している高齢者も対象にならないケースが多いです。

等々力の住居確保給付金は、働く意志はあっても生活困窮の状況にある方をサポートする仕組みです。